2010年06月20日

貸金業法の完全施行

貸金業法改正による規制が6月18日から完全施行されました。

債務返済に困っている方は、弁護士等へ早めに相談し、返済猶予交渉、任意整理、自己破産、民事再生などで対処してください。

金融庁等の調査によると、貸金業の利用者は約1400万人で、その約半数が今回の総量規制の影響を受けるとされています。

多重債務者から高金利を吸い取ろうと手ぐすねひいているヤミ金がいると言われています。

早めに弁護士等に相談して生活の再建を図ることが大事です。

東京及び近県にお住まいの方は東京の3つの弁護士会の法律相談センターにご相談ください。
 弁護士会法律相談センター
  予約電話03−5367−5280
  原則電話予約制
  受付時間時間月曜日から土曜日(祝祭日を除く)
  午前9時30分〜午後4時30分

それ以外の方は、各地の弁護士会、各地の法律事務所や、日本司法支援センター(「法テラス」)にご相談ください。
 日本司法支援センター
  コールセンター 0120−078374
posted by siinoki at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/39059671
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック