2010年07月08日

労働者派遣業法について考える〜2〜

「構造改革」の名による新自由主義政策・労働の規制緩和政策の誤りをどう転換するか、問われています 

これまで行われてきた労働の規制緩和政策をどう転換するかが問われています。

弁護士の任意団体である自由法曹団(私も加盟しています。)は、労働者派遣業法の改正にあたって重視すべき内容として、以下の点を指摘しています。

1 労働者派遣業法の名称を「派遣労働者保護法」等に変更し、派遣労働者の労働条件保護のための法律であることを明確にする。

2 「労働者派遣は、臨時的・一時的なものであり、常用雇用の代替にしてはならない」との原則を法律に明記する。

3 特定の派遣先やグループ企業へ5割以上の人員を派遣することを「専ら派遣」として禁止する。

4 専門26業務に3年を超えて従事する派遣労働者に対する派遣先の労働契約申し込み義務を撤廃しない。

5 製造業派遣は全面的に禁止する。

6 登録型派遣は通訳などの専門性の高い業務以外は禁止する。専門26業務を抜本的に見直して真に専門性の高い業務に限定する。

7 派遣元と派遣労働者の労働契約は「期間の定めのない労働契約」とする。

8 偽装請負、派遣期間制限違反等の違法派遣があった場合、派遣先との間に労働契約が成立したものとみなす「直接雇用みなし制度」を創設する。この場合、派遣先との間に成立する労働契約は「期間の定めのない労働契約」とし、派遣先の同種の労働者の労働条件と均等≠フ労働条件とする。

9 派遣労働者を派遣先の同種の業務に従事する労働者と均等¢メ遇する。

10 マージン率の上限を規制する。

11 派遣労働者の労働組合に対して派遣先が団体交渉に応ずる義務を明記する。
posted by siinoki at 18:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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