生活保護の「自立促進事業」の東京都の予算措置で、破産申立の予納金について2万円を限度に自立促進事業経費としての支給ができることになりました。
生活保護受給者の自己破産申立の際は、各市区町村の担当者に申し出て支給漏れにならないようにしましょう。
これは、2007年度の措置で、2008年度以降も継続されるか否かは未定とのことです。
このニュースは、司法支援センター(法テラス)からのお知らせから紹介しました。
なお、中野区では2005年8月1日の自立促進事業経費支給要綱において、破産申立予納金について15000円を限度に支給することとされています。東京都の予算措置以前から、中野区では、破産申立予納金の支給をしているようです。
中野区ホームページより「中野区被保護者自立促進事業経費支給要綱」
2007年05月17日
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