債務者の預金債権を差押えしたいが、どの金融機関のどの支店に口座があるか不明のとき、どうすれば良いのでしょうか。
この点について、大変重要な裁判例が出ました。
東京高裁平成23年10月26日決定(判例時報2130号4頁)です。
上記決定は、「複数の店舗に預金債権があるときは、預金債権額合計の最も大きな店舗の預金債権を対象とする」(預金額最大店舗指定方式)という方式による申し立ては、差押債権の特定に欠けることがないと判断しました。
理由として、債権者として金融機関に対して弁護士会照会をしたのに、金融機関が正当な理由なく回答を拒んだときは、債権者としては店舗を個別具体的に特定できないままで債権差押命令の申し立てをせざるを得ないこと、預金額最大店舗指定方式による場合は「全店一括順位付け方式」(※)による場合と比較すると第三債務者の負担は格段に小さいこと、等をあげています。
今後、この裁判例が活用されることになるでしょう。
勝訴判決などの債務名義を持っているが債務者の預金口座などがわからない方は、あきらめずに弁護士に相談すべきでしょう。
※「全店一括順位付け方式」
平成23年9月20日の最高裁決定は、全店一括順位付け方式による預金債権の差押えは、差押債権の特定に欠けると判断していました。
2012年02月10日
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