民法は、遺言の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他危急時の遺言など特別の方式の遺言など、何種類かの方式を定めています。
通常利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
誰にも知られずに簡単に作成でき、費用もかかりません(文案作成を弁護士に依頼すれば弁護士費用はかかります)。
反面、遺言者本人が法律の素人で弁護士による文案の検討などを経ない場合には内容的に不備なものになりやすい、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要などの特徴があります。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
公正証書による遺言は、自筆証書遺言と比べると、一定の費用がかかりますが、公証人がチェックすることから遺言が無効であるなどと主張される可能性が少なくなる、公証人が原本を保管するので破棄隠匿されるおそれがない、家庭裁判所での検認の手続が不要、などの特徴があります。
2012年02月24日
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