遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できるはずですが、他方で、相続制度は遺族の生活保障及び遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算などの機能を有していることから、民法は、遺留分制度により、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図ることとしています。
遺留分の割合は以下の通りです。
直系尊属のみが相続人である場合 法定相続分の3分の1
それ以外の場合 法定相続分の2分の1
なお、相続人が兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪の場合には、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません(民法1028条)。
被相続人が贈与や遺贈を行ったたために遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を確保する限度で、その贈与や遺贈の効力を修正して遺留分に相当する額の支払いを請求することができます。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2022年03月05日
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