2022年03月05日

遺言書による登記申請(遺言・遺産分割)

質問
 遺言書により、「ある不動産をすべてAという人に相続させる」とあった場合、その不動産を相続による所有権移転登記する場合、遺留分がある相続人がいた場合でもA名義ですべて登記申請できますでしょうか。
 遺留分侵害額請求権がある相続人との協議が必要なのでしょうか。

答え
 Aさんだけで登記できます。
 他の相続人との協議は必要ありません。
 なお、遺言が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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