質問
会社の事業に従事していた際の従業員が、客に損害を負わせたとして、客から損害賠償請求の訴訟を提起されました。
この場合、使用者である会社は、当該訴訟に補助参加できるでしょうか。
業務により生じた訴訟事案について、従業員を会社として守るという姿勢を示したいので、可能であれば補助参加したいと考えています。
答え
従業員と会社とは、民法709条の不法行為責任と民法715条の使用者責任などを連帯して負っており(不真正連帯債務)、従業員が敗訴すれば、従業員から企業に対する求償権が行使できる可能性があります。
したがって、会社は補助参加できると思います。
2012年03月20日
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