相続の一人が遺言書を勝手に開封しました。遺言書は有効でしょうか。
答え
自筆証書遺言を無断で開封した場合は10万円以下の罰金とされていますが、検認を受けずに開封したことによってただちに無効になるわけではありません。
自筆証書遺言については、検認の手続が必要なので、その際に開示されます。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年05月08日
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