2012年05月13日

借地を駐車場として使用している場合の管理責任は誰が負いますか(借地借家)

土地を借りて、駐車場として使っています。
駐車場と隣家との境には、貸し主が作ったブロック塀があるのですが、先日、誰かが車をぶつけ、塀が破損していることがわかりました。
隣家の方からは、今にも倒れてきそうなので早く修復してほしいと言われています。
この場合の塀の修復は、誰がすべきなのでしょうか。
答え
駐車場としての使用なので、借地借家法が適用されず民法の賃貸借の規定が適用される借地となります。
民法606条により、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」とされているので、土地の貸し主と借り主との間では、貸し主に対して修繕を要求できます。
但し、民法717条(土地の工作物などの占有者及び所有者の責任)において、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う・・・」とされています。したがって、現状のブロック塀が第三者に損害を生じさせた場合、賃借人は第三者からの損害賠償請求を受ける危険があります。
posted by siinoki at 20:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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