質問
勤務先の会社から、『解雇』か『子会社への転籍』のいずれかを選択しろと言われています。
このようなことが法律的に認められるのでしょうか。
答え
解雇は会社側の一方的な労働契約解除の通告ですが、解雇権濫用法理の制限を受けます。
転籍は、労働者の同意無くしてはできません。
両者のいずれかを労働者に「選択しろ」というのは正しくありません。
もっとも、労働者が転籍を拒否した場合に、そのことを解雇を正当化する要素の一つと評価できるかは問題になります。
なお、いったん転籍に同意してしまった後で、同意した転籍について無効や取り消しを主張するには、会社側の強迫があったことなどを立証しなければなりません。それは困難です。
転籍を拒否して、仮に不当な解雇を強行された場合に、解雇の無効を主張する方が容易です。
2012年05月22日
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