質問
遺言と相続権ではどちらが効力があるのでしょうか。
相続権があっても、遺言で相続させないと書かれた場合、相続権は消滅するのでしょうか。
答え
遺言によって法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
しかし、配偶者や子どもには法定相続分の2分の1の遺留分権があり、遺言によって定められた相続分が遺留分権を侵害している場合には、相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分の権利を確保することができます。
遺留分侵害額請求権の行使には、遺留分の侵害を知ったとき(相続開始時や遺言の存在がわかったとき)から1年間の期間制限があります。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2022年03月05日
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