2012年05月31日

同居している場合の生活費の請求(離婚・婚姻費用)

質問
 浮気した夫から離婚を迫られています。
 これまでは私が家計を管理しており、夫名義の通帳やキャッシュカードを持っていましたが、夫が銀行に紛失届を提出してしまい、私が持っているキャッシュカードが使えなくなりました。
 現在はまだ同居していますが、夫が生活費を渡してくれない場合、生活費を要求する事が出来るのでしょうか。
 サラリーマンの夫の年収は約580万円で、私は専業主婦で無職です。
 婚姻費用分担の調停の利用は、別居している場合に限られるのでしょうか。

答え
 生活費を渡してくれない場合は、同居中の場合でも、婚姻費用分担の調停が利用できます。
 家庭裁判所の調停や審判で決まる婚姻費用の金額は、算定表に従った水準になると思います。
posted by siinoki at 12:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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