質問
公務員として働いています。
数年前に離婚した妻との間に子がいます。
現在、私は独身で、子に養育費を支払い、父母にも生活費の援助をしています。
仮に私が在職中に死亡した場合、退職金は離婚した妻のところの子のものになるのでしょうか。
私の母親や兄弟を受取人にするにはどうすれば良いでしょうか。
答え
国家公務員の場合は、下記の通り、国家公務員退職手当法によって死亡退職金の受取人が法定されていますし、地方公務員の場合も条例や規則で同様に定められているはずです。生命保険のように自由に受取人を定めることはできないと思います。
父母がご相談者の収入によって生計を維持していると認められる場合は、父母が受取人となります。
子と父母がいずれもご相談者の収入によって生計を維持していると認められる場合は、同法2条の2第2項の規定により、子が受取人となります(「第二号・・・に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による」)。
国家公務員退職手当法
(遺族の範囲及び順位)
第二条の二 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 職員を故意に死亡させた者
二 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
2012年06月13日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/56426485
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/56426485
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック