交通事故は加害者になる場合もありますし、被害者になる場合もあります。
交通事故被害に遭った場合、万全の治療を行い、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの損害を全面的に賠償してもらうことが大切です。
そのためには、事故にあったらただちに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
交通事故の被害に遭った場合、弁護士費用を、自分や家族が加入している損害保険から出してもらうことができる「弁護士費用補償保険」が最近普及してきており、特約加入者が約1400万人になっています。
弁護士費用等補償特約とは、自動車事故などで「人身被害事故(死亡・後遺障害・ケガによる入院、通院)を受けた場合に」、相手方(加害者)との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停・民事裁判になった場合に必要な訴訟費用(弁護士費用など)の費用を負担してくれる特約のことです。本人だけでなく、そのご家族も特約を利用できる場合があります。
上記のような特約付きの保険のうち、日弁連と協定を結んでいる損害保険会社のものを日弁連では「LAC」と称しています。
ところが、せっかくLACに加入しているのに、気がつかずに利用していないケースが多いようです。年間の利用件数はわずか8000件ほどにとどまっています。
2011年8月1日現在、弁護士費用補償保険について日弁連と協定を結んでいる損害保険会社・共済協同組合は以下のとおりです。(50音順)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
エース損害保険株式会社
au損害保険株式会社
SBI損害保険株式会社
株式会社損害保険ジャパン
全国自動車共済協同組合連合会
ソニー損害保険株式会社
日本興亜損害保険株式会社
富士火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年07月10日
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