質問
現在、刑事事件の被告人という立場です。
弁護人の弁護士さんから、贖罪寄付をしなさいと指示されています。
効果はいかほどなのでしょうか。
答え
被害者がいない犯罪や被害者が特定できない犯罪の場合、あるいは被害者が特定していても賠償金の受け取りを拒絶する意思が明確である場合などに、贖罪寄附をすることは意味があります。
弁護人の指示に従った方が良いでしょう。
また、被害者が賠償金の受け取りを拒否している場合には、損害賠償金を供託するという方法もあります。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年07月11日
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