質問
交通事故の被害に遭いました。
加害者の保険会社から休業損害証明書を記入して出してくださいと言われたが、有給休暇取得分を請求していいのでしょうか。
事故の当日と翌日は休日でした。
事故の翌々日から3日間は休みましたが、有給休暇を使いました。
給料は全額支給されてます。
答え
交通事故の治療に法律上の有給休暇を利用した場合、有給休暇分の休業損害は請求できるとするのが裁判実務・損害保険実務の取扱いです。
治療のために有給休暇を使わなければ他で使えたはずだからです。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年07月20日
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