質問
住宅ローンを滞納して競売申立てをされました。
自宅を失いたくないので民事再生をしようと思っているのですが、競売がなされてしまった後ではもう手遅れでしょうか。
答え
競売開始決定以後でも、民事再生の申立、住宅資金特別条項の利用は可能です。
但し、延滞金、遅延損害金、競売手続費用などの負担が増えるので、再生計画が認可される見通しはかなり厳しくなります。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年09月13日
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