日本の自動車保険は、強制保険である自賠責保険と、その上積み保険である任意保険の2階建てになっています。
自賠責保険は被害者に重大な過失がない限り満額が支払われますが限度額があります(死亡の場合3000万円等)。
上積み部分の任意保険は加害者が加入していない場合もあり、任意保険に加入していても被害者に過失があるとして過失相殺の主張がされて損害全額の賠償を受けられないことがしばしばあります。
(諸外国の自動車保険制度の中には強制保険の限度額が無制限である国も多数あります)
人身傷害補償保険は、上記のような日本の自動車保険制度の問題に対応する保険商品として、1998年から損害保険各社が発売し始めたものです。
その特徴の第1は、被害者の過失相殺を問うことなく、定額給付式の傷害保険に準じて被害者(被保険者)に損害保険給付をすることです。
第2の特徴は、人身傷害補償保険の支払いの対象となる被保険者を、自動車保険の対象の自動車の所有者(記名被保険者)だけでなく、その配偶者、夫婦の同居の親族、夫婦の別居の未婚の子、親族以外の車の同乗者にまで拡張していることです。
第3の特徴は、人身傷害補償保険でカバーされる事故としては、人身傷害補償保険に加入している所有者の車に被保険者が同乗中の事故だけでなく、単なる歩行中の事故や他車に同乗中の事故にも拡張していることです。
第4の特徴は、自賠法3条但し書の無責3条件の立証がされた場合や被害者の他人性が認められない場合(被害者が自動車の共同運行供用者である場合等)など、従来型の自動車保険では担保範囲から除かれていた危険をカバーしていることです。
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2012年09月15日
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