2012年09月19日

「愛してる」などのメールのやりとりをしている相手に不貞行為による慰謝料請求はできますか(不貞行為)

質問
 夫がある女性に対して「愛してる」「○○はいつもきれいだね」「俺のことだけ考えて」などの文言のあるメールを送り、相手の女性からも夫に対して「抱きしめて」などの文言のあるメールが届いています。
 上記のようなメールのやりとりに関して、相手の女性に慰謝料を求めることは可能でしょうか。

答え
 慰謝料請求が認められる不貞行為とは性的関係のことを言います。ですから、メールのやりとりだけでは、基本的に慰謝料請求は難しいと考えます。
 もっとも、裁判例には、不貞行為を認定できるだけの証拠はないが、不貞行為を疑われても仕方がないような不適切な関係(男女2人だけで日帰り旅行に行く等)があった場合に、慰謝料として10万円を認めたような事例があることはあります。
 相手の女性に対して、「そのようなメールのやりとりを続けるなら損害賠償請求する」といった内容証明郵便を出すことは問題ないと思いますが、判決で損害賠償請求が認められるのはなかなか難しいと思います。

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posted by siinoki at 14:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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