質問
夫がある女性に対して「愛してる」「○○はいつもきれいだね」「俺のことだけ考えて」などの文言のあるメールを送り、相手の女性からも夫に対して「抱きしめて」などの文言のあるメールが届いています。
上記のようなメールのやりとりに関して、相手の女性に慰謝料を求めることは可能でしょうか。
答え
慰謝料請求が認められる不貞行為とは性的関係のことを言います。ですから、メールのやりとりだけでは、基本的に慰謝料請求は難しいと考えます。
もっとも、裁判例には、不貞行為を認定できるだけの証拠はないが、不貞行為を疑われても仕方がないような不適切な関係(男女2人だけで日帰り旅行に行く等)があった場合に、慰謝料として10万円を認めたような事例があることはあります。
相手の女性に対して、「そのようなメールのやりとりを続けるなら損害賠償請求する」といった内容証明郵便を出すことは問題ないと思いますが、判決で損害賠償請求が認められるのはなかなか難しいと思います。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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