葬儀費用は相続財産から差し引かれるものですか?との相談を受けました。
葬儀の喪主になった相続人から疎遠に扱われ、葬儀にも呼んでもらえなかったので、葬儀費用を遺産から負担することには納得できないとのことです。
この点について、次のような裁判例があるので参考にしてください。
「葬儀は何人がしなければならないとの定めはないから自ずから慣習条理に従うほかない・・・等の事情を勘案すれば、被告A1・・・及びIは、条理上、Bの葬儀費用等を分担すべき義務があるというべきである。しかし、被告ら及びIが・・・葬儀にも出席していないこと・・・からして、原告が支払った葬儀及び納骨などの諸費用のうち、Bを弔うのに直接必要な儀式費用のみを被告らが相続分に応じて分担すべきものと解するのが相当である。」
「通夜、告別式等の会葬者等の飲食代金や返礼の費用、籠盛、生花、放鳥、戒名代、法要代、・・・納骨冥骨金等はこれに含まれず、被告らが負担すべきものではない。」
出典 裁判所HP 津地方裁判所平成14年7月26日判決・葬儀費用等分担請求事件
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年09月19日
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