質問
詐欺事件による損害賠償請求(金40万円)について9年前の平成15年に本裁判で勝訴したものの相手方が支払い能力不足(貯金・財産なし)ということで金銭を取ることができませんでした。
しかし、先日被告を確認したところなぜか高級外車を乗り回し車庫付きの大きな一戸建てに住んでいます。
被告と直接話をしたところ「時効なので支払わない」と言っています。
裁判にて勝訴しているのですが、9年で時効になるのでしょうか。
被告人の高級外車などを強制執行(差し押さえ)することはできますか。
答え
判決によって確定した債権の消滅時効期間は10年です。
ですから、今すぐにとりかかれば、判決にもとづいて強制執行が可能です。
請求金額の40万円に加えて9年分の遅延損害金(年5%)についても強制執行できます。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2012年10月10日
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