自己破産した場合に、手もとにある財産が1円分も残さず換価して債権者への配当に充てられるというわけではありません。
自由財産に当たる財産は、破産管財人が換価処分して配当することなく、破産者が自由に処分することができます。
自由財産に当たる財産は、
@破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産(破産法34条1項)
A99万円までの現金(破産法34条3項1号、民事執行法131条3号、同法施行令1条)
B差し押さえることができない財産(破産法34条3項2号)
C破産管財人が破産財団から放棄した財産や自由財産の範囲の拡張の裁判がされた財産(破産法34条4項)
です。
自由財産の範囲の拡張については、各裁判所の運用の基準や過去の事例に照らして、認められるかどうかよく検討する必要があるので、自己破産申立ての際には、依頼する弁護士とよく相談なさってください。
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〒165-0027 中野区野方5-30-13 ヴィラアテネ2階F号
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
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2012年10月13日
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