質問
私には現在の妻との間に1人、先妻との間に1人、子どもがいます。
私名義の財産(不動産屋や預貯金)を現在の妻に贈与することを考えていますが、その場合も、先妻の子に財産の8分の1の遺留分の権利があるのでしょうか。
答え
相続人となる妻への贈与ですから、先妻の子の遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求権の行使の対象になる可能性があります。
遺留分侵害額請求権の行使の対象となる贈与とせずに、実質的に同じ効果(現在の妻への贈与と同じ効果)を生じさせる方法としては、生命保険契約をして死亡保険金の受取人を妻にする方法が考えられます。
弁護士に相談して見て下さい。
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
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2022年03月06日
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