2013年02月28日

「非嫡出子は相続半分」見直しの可能性 最高裁、大法廷で判断へ

 各マスコミの報道によると、非嫡出子の相続分が争点となっている事件について、最高裁が2013年2月27日、事件を大法廷に移すことになりました。

 非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分とする民法の規定を合憲としている最高裁判決が見直される可能性があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-13 ヴィラアテネ2階F号
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808  FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp  http://www.siinoki-law.jp/
posted by siinoki at 10:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/63001101
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック