各マスコミの報道によると、非嫡出子の相続分が争点となっている事件について、最高裁が2013年2月27日、事件を大法廷に移すことになりました。
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分とする民法の規定を合憲としている最高裁判決が見直される可能性があります。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2013年02月28日
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