質問
私の勤めている会社は労働組合との協定で従業員は全員、労働組合に加入する事になっています。
私は、以前管理職であったため非労働組合員だったのですが、会社の経費削減のために一般職に降格されました。私と同じ時期に、多くの人が管理職から一般職に降格しています。
一般職に降格したときに、再度労働組合に加入させられる事になりました。
労働組合に加入する義務があるという制度には納得ができません。
現在の労働組合は、かつての高度成長期のような賃金改善、待遇改善、等はほとんどできずにほぼ会社の言いなりの状態です。ですから、労働組合に入っていも何のメリットもなく組合費を取られるだけなので脱退したいと考えています。
労働組合に加入したくないと労働組合役員に伝えたところ、労働組合役員から、従業員は全員労働組合に加入する義務があるので、労働組合に加入しないと会社から解雇されると言われました。
これは本当ですか。私は、労働組合から脱退することが、解雇の理由になるとはとても納得できません。
あるいは、労働組合からうまく脱退出来る方法などあれば教えて下さい。
答え
相談内容にあるような勤務先会社と労働組合との間の労働協約を「ユニオンショップ協定」といいます。
「ユニオンショップ協定」は有効です(つまり、労働組合に加入しない従業員を会社は解雇しなければならず、その解雇は解雇権濫用とならない)。
ただし、ユニオンショップ協定よりも、個々の労働者が加入する組合を選択する自由の方が優先されます。つまり、個々の労働者が、ユニオンショップ協定締結労働組合以外の労働組合に加入するために、当該組合を脱退した場合は、ユニオンショップ協定による解雇は許されません。
したがって、あなたが元の労働組合に入るのを避けたければ、別の労働組合に加入するか又は新規に結成すればよいということになります。元の労働組合とは別系統の労働組合に相談して加入するか、労働組合に詳しい弁護士に相談して新しく労働組合を結成して下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-13 ヴィラアテネ2階F号
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
2013年03月02日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/63152598
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/63152598
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック