質問
現在離婚訴訟中です。
私が所有している土地(私の親から相続)の上に夫名義の建物が建っています。
離婚して夫が建物を明け渡す場合、私は夫に立退料を払わないとならないのでしょうか。
裁判所からは、和解案として固定資産税の10%の提案がありましたが、妥当でしょうか。
答え
建物の所有者(夫)と土地の所有者(妻)との間には、土地を無償で使用する使用貸借契約関係があり、その期間は例えば建物の所有者が死亡するまでなどと事実認定される場合が多いと思います。
使用貸借契約の存続中に、無条件に土地を明け渡せと要求することは、できません。
ですから、契約解除が認められるような事情がなければ、相当額の立退料を支払って合意解除して明け渡してもらうという解決が妥当といえます。
賃貸借契約と同じように使用貸借契約も、当事者間の信頼関係を著しく破壊するような事情が認められれば、契約の解除が認められる可能性があります。信頼関係の破壊により使用貸借の解除が認められるケースかどうかなどについて、弁護士の面接相談を受けることをお勧めします。
賃借権の価格は土地の4割〜7割くらいと評価されます。使用借権は賃借権よりも弱い権利なので価格はそれ以下ということになります。
使用借権の合意解除の対価(立退料)として、固定資産評価額の10%を支払うのは、信頼関係破壊による解除が認められる事情がないのであれば、和解条件としては妥当である可能性が高いと思います。
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2013年05月06日
土地使用借権の立退料(借地借家・民事訴訟一般)
posted by siinoki at 09:07| 法律相談・労働相談