質問
契約している携帯電話会社から「発信者情報開示請求がなされた」と通知書がきました。
ある掲示板で私の勤める会社のスレッドに私が書き込みをしたことに対してのものです。たしかに私は書き込みをしましたが、名誉棄損にあたるような内容ではないと思われます(「今月○○人辞めるらしい」のみ)。
情報が開示されれば私の会社での立場も悪くなりますし、このような内容で個人情報が開示されるのは納得できません。
こういった場合開示に同意しなくてもよいものなのでしょうか?開示しなかった場合はどうなるのでしょうか?
また、もし開示した場合はどのような事態が考えられますか?
民事訴訟、損害賠償などの事について教えていただきたいです。
回答
開示を認めるか否かは最終的にプロバイダが任意に開示するか否か、任意に開示しない場合は裁判所が判決で開示を認めるか否かによります。
プロバイダや裁判所が発信者情報開示を認める場合の判断の基準としては、書き込みが明らかに名誉棄損に該当し違法性阻却事由も存在しないことが必要です。
あなたとしては、明らかな名誉棄損には該当しないし違法性阻却事由もあるということを、根拠を示して、開示に反対する意見を述べるべきです。
今後、携帯電話会社に対する開示請求訴訟が行われたり、あなたに対する損害賠償請求訴訟に発展したり、会社から何らかの不利益処分を受ける可能性もありますから、今の段階(開示の可否の回答の段階)から弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、開示に反対する意見を述べた場合に、プロバイダ(携帯電話会社)が発信者情報開示請求訴訟の対応に要した費用をあなたに対して求償してくる可能性もあります。
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2013年05月26日
発信者情報開示請求の照会の通知がきました(プロバイダ責任制限法)。
posted by siinoki at 08:14| 法律相談・労働相談