2013年05月28日

各種、送達の順番を教えてください(民事訴訟一般・本人訴訟)


質問
 本人訴訟を行っています。
 被告が訴状を受け取らない場合、各種の送達を順番に使っていくことになると思います。その手順を教えてください。
 被告の勤務先は判明していますが、住所は不明です。

答え
 まず、住所が不明であることを住民票、戸籍附票、調査報告書等で説明して、就業場所での送達をしてもらいます(民訴103条2項)。

 就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴106条2項)。

 就業場所での送達ができない場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴107条1項参照)。就業場所は、そもそも二次的な送達場所であり、かつ、プライバシー保護の観点から補充送達受領資格者に差置送達をすることはできないとされる場所であるので、就業場所に付郵便送達を認めることは相当でないからです。

 就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴110条1項2号)

 要するに、最終的には公示送達ができます。


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posted by siinoki at 09:19| 法律相談・労働相談