2013年07月09日

通勤途上で痴漢の被害に遭いました。夜眠れないほど精神的なショックも続いています。損害賠償は請求できますか(犯罪被害)。

質問
 私は25歳の契約社員です。先週、通勤途上で痴漢の被害に遭いました。警察の取り調べのため、当日の仕事がキャンセルになり、次の契約もとれずに10万円程度の損害を受けました。夜眠れないなど精神的なショックも続いていますが、損害賠償は請求できますか。
 加害者は、逮捕後、勾留されたようです。

答え
 加害者が既に起訴され保釈手続によって身柄を解放されている場合、起訴前に釈放されている場合、既に不起訴処分や罰金刑が決まって釈放されている場合など、刑事手続きの流れがどの段階にあるか、いくつかの場合が考えられます。事件を担当した検察官か警察署に、手続の流れや裁判の日程を問い合わせてください。

 犯人が被害者に謝罪して賠償金を支払ったかどうかは、検察官の起訴か不起訴かの判断や、裁判官の量刑の判断に影響します。ですから刑事事件の弁護人は、被疑者が罪を認めている場合などは、できるだけ早く謝罪して賠償金を受け取ってもらえるよう、示談を申し入れてくるのが普通です。

 既に罰金刑が決定したり、不起訴が決まった場合は、刑事手続と同時に刑事事件の弁護人の任務は終わってしまうので、刑事弁護人を通じた示談交渉が期待できなくなります。その場合は、加害者に対して積極的に損害賠償を要求し、加害者が応じない場合は民事裁判を提起することが必要です。
 被害者は、刑事事件の記録の一定部分を閲覧したり謄写したりすることができますから、それを損害賠償訴訟の証拠にすることもできます。
 休業損害や精神的苦痛に対する慰謝料等を損害として請求することができます。弁護士に相談してください。

 相談できる弁護士がいない場合は、各地の弁護士会にある犯罪被害者の相談窓口や日本司法支援センター(「法テラス」)で犯罪被害者への援助制度や弁護士の紹介を受けることができます。

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posted by siinoki at 06:47| 法律相談・労働相談