2013年07月19日
労働事件の和解金には課税されるのですか(労働事件)
質問
賃金未払いで、労働審判を起こしました。
審判は1回で決まり、75万円の支払いで和解金という名目で受け取ることになりました。
今は、別の職場で働いているのですが、労働審判で受け取った和解金は課税対象になるのでしょうか。
答え
75万円程度の和解金であれば、損害賠償金の性質を有する金員と考えられますから、課税対象ではなく申告の必要もありません。
支払った会社側がどのような経理処理をするのかは会社側が決めることなのでわかりませんが、会社がどのような処理をするかにかかわらず、労働者側としては、損害賠償金として受領したものと考えて差し支えありません。
ただし、和解金の金額が大きく、未払賃金部分と損害賠償金部分とが区別できるような場合は、全部を損害賠償金と考えることができない場合があります。金額が大きい場合は税理士に相談してください。
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posted by siinoki at 06:46| 法律相談・労働相談