2022年03月15日

住所不明の被告に対する訴状送達(民事訴訟一般)

住所が不明(勤務先はわかっている)の相手に対して訴訟を起こす場合は次のような流れになります。

まず、住所が不明であることを住民票、戸籍付票、調査報告書等で説明して、就業場所での送達をしてもらいます(民訴法103条2項)。
就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴法106条2項)。

就業場所での送達ができなかった場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴法107条1項参照)。
就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴法110条1項2号)。

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