遺産をめぐって「争族」といわれるような状況を起こさないためには、よく準備して遺言を作成しておくことが必要です。
しかし実際には、遺言を残さないままご家族が亡くなり、残されたご遺族が、故人が遺言を書いておいてくれればよかった、遺言を書いておくよう勧めておけばよかった、と思われるケースがたくさんあります。
遺言が無い場合、又は遺言があってもその内容が一部の相続人の遺留分を侵害している場合などは、遺産分割をめぐって相続人の間での話し合いが必要となります。
相続人同士での話し合いが困難な場合、弁護士に委任したり、家庭裁判所での遺産分割調停や遺留分侵害額請求に関する調停等を申し立て、第三者の助けを借りて、遺産分割についての合意を図ることになります。調停で折り合いがつかない場合は審判や訴訟による解決が行われます。遺言の効力が認められないとして遺言無効確認訴訟が提起されることなども生じることがあります。
家庭裁判所で取り扱われる事件の中で、遺産分割事件はもっとも困難な類型の事件だと言われています。
遺産分割事件では、相続人の範囲・相続分、遺産の範囲、特別受益、寄与分、遺産の評価、遺留分など、様々な問題が生じます。
多岐にわたる問題を円滑に解決に向けていくために、できるだけ早い段階で遺産分割について正確な知識と経験を持った弁護士に相談することをお勧めします。
しいの木法律事務所は、協力関係にある税理士さん、社会保険労務士さん、司法書士さん、宅建業者さん等と協力して、遺産相続をめぐる税金の問題や不動産登記その他の問題についても、ワンストップで対応することができます。
初回の相談料(30分程度)は無料です。
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2022年03月06日
相続問題ははやめに正確な知識と経験を持った弁護士にご相談ください。
posted by siinoki at 21:47| 法律相談・労働相談