2013年10月14日

同居している場合に婚姻費用は請求できますか(夫婦関係)

質問
 浮気した夫から離婚を迫られています。
 これまでは私が家計を管理しており、夫名義の通帳やキャッシュカードを持っていましたが、夫が銀行に紛失届を提出してしまい、私が持っているキャッシュカードが使えなくなりました。
 現在はまだ同居していますが、夫が生活費を渡してくれない場合、給料の半分を要求する事が出来るのでしょうか?
 サラリーマンの夫の年収は約580万円で、私は専業主婦で無職です。
 「婚姻費用算定表」では10万円程請求できるとの事ですが、これは別居している場合に限るのでしょうか?

答え
 同居していても生活費を渡してくれない場合は、家庭裁判所での婚姻費用分担の調停が利用できます。
 家庭裁判所の調停や審判で決まる婚姻費用の金額は、算定表に従った水準(10万円程度)になると思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-20 野方三宅ビル2階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808  FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp  http://www.siinoki-law.jp/
posted by siinoki at 08:51| 法律相談・労働相談