質問
浮気した夫から離婚を迫られています。
これまでは私が家計を管理しており、夫名義の通帳やキャッシュカードを持っていましたが、夫が銀行に紛失届を提出してしまい、私が持っているキャッシュカードが使えなくなりました。
現在はまだ同居していますが、夫が生活費を渡してくれない場合、給料の半分を要求する事が出来るのでしょうか?
サラリーマンの夫の年収は約580万円で、私は専業主婦で無職です。
「婚姻費用算定表」では10万円程請求できるとの事ですが、これは別居している場合に限るのでしょうか?
答え
同居していても生活費を渡してくれない場合は、家庭裁判所での婚姻費用分担の調停が利用できます。
家庭裁判所の調停や審判で決まる婚姻費用の金額は、算定表に従った水準(10万円程度)になると思います。
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2013年10月14日
同居している場合に婚姻費用は請求できますか(夫婦関係)
posted by siinoki at 08:51| 法律相談・労働相談