2013年12月01日

2か月後に更新時期を迎える賃貸アパートの家主から更新しないと言われました(借家)

賃貸アパートに住んでいて2か月後に更新時期を迎えるのだが、家主から突然、「更新しない。明渡しを求める」と言われた、との相談がありました。

結論から先に言うと、家主の更新拒絶は認められません。

建物の賃貸借について期間の定めがある場合、家主による更新拒絶が認められるためには、更新拒絶の意思表示が期間の満了の1年前から6か月前までの間に行われ、かつ、更新拒絶に正当事由がなければなりません(借地借家法26条、28条)。

上記の借地借家法の規定は強行規定であり、これに反する特約で賃借人に不利なものは無効です(借地借家法30条)。ですから、契約書に「家主はいつでも更新拒絶できる」といった文言があったとしても、借地借家法に違反するので無効ということになります。

家主さんに、借地借家法の定めはこうなっていますと話して、更新拒絶は認められないことを理解してもらってください。

ただし、契約が、借地借家法で厳格な要件のもとで認められている「定期建物賃貸借契約」(借地借家法38条)にあたる場合は、そもそも契約の更新はありません。ですが、ご相談の事例は定期借家契約ではなさそうですので、更新が認められます。

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posted by siinoki at 09:19| 法律相談・労働相談