2014年04月03日

異母兄弟の相続分はどうなりますか(遺産分割)

質問
 先日、父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人と思っていたのですが、戸籍謄本を調べたら、異母兄がいることが分かりました。異母兄は父の先妻の子です。遺言はありません。相続はどうなりますか。 
 また、母や私について相続が生じた場合についてもどうなるか教えてください。

答え
 婚姻関係にあった先妻の子は、お父さんの相続について、あなたと等分の権利があります。
 法定相続分は、配偶者であるお母さんが2分の1、3人の子どもがそれぞれ6分の1ずつです。
 将来、あなたの実母について相続が生じた場合は、異母兄と実母との間には親族関係がないので、異母兄はあなたの実母の相続人にはなりません。
 将来、あなたについて相続が生じた場合に、あなたの実母が存命であれば、実母だけが相続人になります(民法889条1項第一)。
 将来、あなたについて相続が生じた場合に、既にあなたの実母が亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹が相続人となり(民法889条1項第二)、異母兄も相続人になります。但し、兄弟姉妹間の相続において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(民法900条4号但書)。ですから法定相続分は、妹さんが3分の2、異母兄が3分の1となります。
 兄弟姉妹間の相続では遺留分の権利が認められていないので(民法1028条)、遺言によって異母兄の相続分をなくすことができます。あなたが遺言で「母が私より先に死亡した場合は、私の遺産はすべて妹の○○に相続させます。仮に妹が私より先に死亡していた場合は、私の遺産はすべて妹の子の○○に相続させます」などとしておけばよいのです。
 正確な遺言書を作成し、確実に執行できるようにしておくためには、近くの公証役場や弁護士などの専門家に相談してください。

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posted by siinoki at 08:31| 法律相談・労働相談