2014年04月09日

配偶者、子ども、親がいない人が亡くなった場合の法定相続人を教えてください(遺産分割)

質問
 生涯独身だったAさんが亡くなりました。
 Aさんの親は既に亡くなっています。
 Aさんの生存中の兄弟姉妹が数名、既に亡くなった兄弟姉妹が数名あります。
 すでに死亡した兄弟姉妹の配偶者や子どもも相続人になりますか。
 法定相続分は、どのような割合になりますか。

答え
 亡くなった方に配偶者、子、親がない時は、兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の子が相続人になります。
 兄弟姉妹の相続分は均等です
 既に亡くなった兄弟姉妹の子は、代襲相続人として、親が生きていれば相続するはずだった相続分を均等に相続します。
 既に亡くなった兄弟姉妹の配偶者は相続人ではありません。

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