2014年04月21日

親の財産の将来の遺産相続分を差し押さえられることがあるのでしょうか(民事訴訟一般)

質問
 既婚男性と3年前から交際しており、奥さんから500万円を慰謝料請求されました。
 先方は別居して2年半経っています。別居の原因は私との交際だけではなく、性格の不一致もあると思います。
 私はいくらかの慰謝料支払いは覚悟していましたが、500万円もの金額は納得できないし、支払能力もありません。
 友人に相談すると私に支払い能力がない場合は、親の財産に対する将来の遺産相続分を仮差し押えされるとききました。
 親が亡くなった場合に相続される分を強制的に慰謝料の支払いに充当されることがあるのでしょうか。

答え
 「友人に相談すると私に支払い能力がない場合は、親の財産に対する将来の遺産相続分を仮差し押えされるとききました。」とのことですが、誤りです。
 実際に相続が開始する以前に、相続分を仮差押えすることはできません。
 実際に相続が開始した後であれば、相続した財産はあなた自身の財産ですから、それに対して仮差押えなどをすることは可能です。
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posted by siinoki at 08:03| 法律相談・労働相談