2014年04月23日

祭祀財産とはなんですか(遺産分割)



 民法は祭祀財産を遺産分割の対象とせず、祭祀主宰者が承継すると規定しています。
 祭祀財産とは、「系譜、祭具及び墳墓」と規定されています。墓地、納骨堂、墓石、墓碑、位牌、仏壇などがこれにあたります。
 祭祀財産を所有する者が死亡した場合には、(1)被相続人の指定によって、(2)指定がない場合には慣習によって、(3)指定もなく慣習によっても明らかでない場合には家庭裁判所の指定によって、祭祀承継者が決められます。

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