離婚にともなう財産分与の割合は原則として2分の1と考えられていますが、例外がないわけではありません。
次のような事例があります。
■奈良家裁平成13年7月24日家裁月報54巻3号56頁
唯一の夫婦財産であるマンションが夫の小遣いを資金として競馬をして儲けた金で購入したものであったという事案で、夫の寄与率が高いと認めて、マンション売却代金の3分の1の分与が相当であるとした。
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2022年03月18日
離婚にともなう財産分与の割合は常に2分の1か
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