2014年05月05日
婚姻費用分担で相手の年収がわからない場合(家事事件・離婚)
現在、婚姻費用分担の調停中です。
相手の年収がわからない場合は、婚姻費用を請求するのは難しいのでしょうか。
答え
「相手の年収は○○円を下回らないと推定される」旨を、できるだけそれなりの根拠に基づいて主張して、その金額に基づいて婚姻費用を算定して請求してください。
相手が積極的に収入を主張しない場合は、上記の○○円を基礎に、審判で婚姻費用が算定される可能性が高くなります。 調停段階で安易に妥協しないようにしてください。
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