遺言で相続分が指定されていない場合の相続分は、民法900条、901条で次のように定められています。
民法第900条(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法第901条(代襲相続人の相続分)
@ 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
A 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
例えば、代表的なケースでの法定相続分は次の通りです。
1. 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1、子が併せて2分の1(子が複数の場合、子の各自の相続分は等しい)
2. 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が併せて3分の1(直系尊属が複数の場合、直系尊属の各自の相続分は等しい)
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が併せて4分の1(兄弟姉妹が複数の場合、兄弟姉妹の各自の相続分は等しい)
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2014年05月12日
「法定相続分」について教えてください。
posted by siinoki at 10:27| 法律相談・労働相談