2014年05月13日
「寄与分」とは
民法904条の2は、共同相続人のなかに被相続人の財産を維持・増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合には、寄与分を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなし、このみなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定することを定めています。
寄与の態様には、
1. 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)
2. 金銭等出資型(被相続人の事業に関する財産の給付)
3. 療養看護型(被相続人の療養看護)
4. その他(扶養型、財産管理型、被相続人の事業以外への財産上の給付、その他)
などがあるとされています。
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【2019年7月7日加筆】
「特別の寄与の制度」
平成30年民法改正により、「特別の寄与の制度」(改正民法1050条)が新たに設けられ、2019年7月1日以降に生じた相続について適用されます。
これは、被相続人の相続人以外の者(例えば被相続人の死別した子の配偶者)が被相続人の療養看護等に努めて被相続人の財産の維持または増加に寄与しても、従来の「寄与分」の制度等で適切に評価することが困難であったことから、上記のような貢献をした者に対して一定の財産を分け与えるのが公平であるという観点から新設された制度です。
制度の適用要件その他の詳細は弁護士にご相談ください。
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