2014年05月14日

「遺留分」とは



遺留分とは、被相続人の財産のうち相続人(兄弟姉妹、甥姪を除く)に残さなければならない割合のもので、被相続人が贈与等しても相続人が保留できるものです。

遺留分の割合は、父母等の直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の2分の1です(民法1028条)。

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