被相続人に金銭債務があり、相続人が複数いる場合について、最高裁昭和34年6月19日判決は、「被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである」としています。
そこで、遺産分割協議や調停で相続債務も含めて遺産分割の対象とする相続人全員の合意ができれば協議や調停によりますが、合意ができない場合は、債務は相続人の相続分に応じて当然に承継され、遺産分割審判の対象にもならないことになります。
また、遺産分割協議や調停によって相続人の一人が相続債務を負担する合意が成立したとしても、銀行などの債権者が承諾しない限り、他の相続人が相続分に応じた債務の負担を免れることはできないということになります。相続人の一人が相続債務を負担する合意をするときは、この点に注意することが必要です。
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2014年05月25日
被相続人には銀行からの多額の借入金があります。借入金は遺産分割の対象になりますか(遺産分割)。
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