2014年05月27日

相続放棄の手続が必要な親族の範囲について教えてください(相続・遺産分割)

質問
 被相続人に多額の債務があるので、被相続人の配偶者と子が相続放棄しました。
 被相続人の孫が代襲相続することになりますか。被相続人の孫が相続放棄する必要があるのでしょうか。

答え
 被相続人の孫の相続放棄は必要ありません。
 被相続人の子が相続放棄するとはじめから相続人でなかったことになり、孫は代襲相続人ではなくなります。
 被相続人の配偶者と子の相続放棄の後は、被相続人の親が相続放棄し、次に兄弟姉妹が相続放棄すれば、相続人はいなくなります。

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