2014年05月30日

遺産分割協議書には相続人本人の署名が必要ですか(相続・遺産分割)

質問
 遺産分割協議書を作るとき実印を必要と聞いていますが、名前はすでにワ-プロで印刷したものでも、問題ないのでしょうか。それとも本人が署名することが必要ですか。

答え
 法律上は自署(相続人本人による手書きの署名)でなければならないというルールはなく、記名(ワープロで印刷したもの)に捺印でも可能です。実印でなければならないという法律もありません。
 しかし、後で真正に成立した遺産分割協議書か否かが問題になりかねないので、自署してもらい、実印で捺印して印鑑証明書を添付してもらった方がよいでしょう。
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