質問
個人自営業の夫が他界しました。
配偶者である私は、26年間の労務の提供をし、そのうち15年は自宅で夫の療養看護にあたりました。
相続の際、どれ位の寄与分が認められますか?
回答
寄与分の計算方法について法律では細かいルールは定められていません。
個人自営業の夫を助けて営業に専従していたのに賃金が全く支払われていない場合、裁判所は、寄与の程度を3割〜5割程度と大雑把に評価することもありますし、賃金相当額を計算して評価することもあります。
妻に賃金が支払われていた場合は、寄与分が全く認められない場合もあります。
療養看護の寄与分は、介護保険利用料や付き添い人を雇っていたとしたら要した費用を参考にして、1日あたり数千円の計算で寄与分が認められる可能性があります。
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2014年06月13日
自営業の夫が亡くなりました。寄与分は認められますか(相続・遺産分割)
posted by siinoki at 10:19| 法律相談・労働相談