「金持ちしか法曹になれないような日本社会にしてはいけない。」
「志や能力のある若者、社会人の夢や志を経済的理由で奪ってはならない。」
「多額の借金のために新人弁護士が本来の使命を果たせないようになるのは社会にとって大きな損失になる。」
日弁連が呼びかけている司法修習生への給費制の維持を求める署名への協力を呼びかけています。
しいの木通信第6号に署名用紙を同封したところ、多くの方からご協力をいただきました。
現在までに、179筆の署名を返送いただいています。
ご協力にお礼を申し上げます。
引き続き、ご協力をお願いします。
2010年07月31日
2010年07月16日
しいの木通信第6号を発行しました。
しいの木通信(事務所ニュース)第6号を発行しました。依頼者や関係者の方に順次送付しています。
労働者派遣業法のそもそも論について考えてみませんか、というテーマです。
司法修習生の給費制の維持を求める請願署名なども同封しました。ぜひご協力をお願いします。
送付を希望される方は、しいの木法律事務所までご連絡ください。
労働者派遣業法のそもそも論について考えてみませんか、というテーマです。
司法修習生の給費制の維持を求める請願署名なども同封しました。ぜひご協力をお願いします。
送付を希望される方は、しいの木法律事務所までご連絡ください。
2010年06月13日
中野の空襲を語る集いに参加しました
桃園地域センターで催された空襲を語る集いに参加しました。
1945年5月25日から26日にかけて中野や渋谷などの住宅地を標的に米軍が行った大空襲。
被災した当事者、ご家族を喪った当事者から、次々に生々しい体験が語られました。当時の貴重な写真を持ってこられた方もいました。
私が小学生の頃は、毎年必ず8月6日か9日が夏休み中の登校日でした。学校に被爆者を招いてお話を聞いたり、はだしのゲンなどの映画を見たりしました。
中野区内の学校でも、毎年5月25日を大空襲や戦争について語る日にすれば、戦争体験を語り継ぐことができて有益だと思います。
1945年5月25日から26日にかけて中野や渋谷などの住宅地を標的に米軍が行った大空襲。
被災した当事者、ご家族を喪った当事者から、次々に生々しい体験が語られました。当時の貴重な写真を持ってこられた方もいました。
私が小学生の頃は、毎年必ず8月6日か9日が夏休み中の登校日でした。学校に被爆者を招いてお話を聞いたり、はだしのゲンなどの映画を見たりしました。
中野区内の学校でも、毎年5月25日を大空襲や戦争について語る日にすれば、戦争体験を語り継ぐことができて有益だと思います。
2010年05月29日
辺野古移設、訓練の全国への拡散に断固反対。危険な普天間基地は無条件撤去を。
2010年5月28日、日米政府の共同発表がなされ、普天間基地の移設先を辺野古とすること、訓練移転先として徳之島を明記し、全国の自衛隊基地等に訓練移転を拡散すること等が明記されました。
すでに、28日、名護市での抗議集会、日比谷公園での抗議集会が行われたのをはじめとして、全国各地で抗議の声が上がっています。
鳩山首相の裏切りは、在日のアメリカ海兵隊は「抑止力」であるという根本的に誤った思い込みに基づくものです。
海兵隊は日本の安全を守るための抑止力ではなく、アメリカの侵略戦争を推進するための殴り込み部隊であり、日本の安全にとって有害な存在です。
27日に行われた全国知事会議でも、「海兵隊が抑止力としてどう役立っているのか明らかではない」(新潟県知事)という疑問が、保守系の首長からも出されました。
アメリカに対して普天間基地の無条件の撤去を求めます。
そうした世論が様々な場で大きくなることが問題解決のための唯一の道だと考えます。
すでに、28日、名護市での抗議集会、日比谷公園での抗議集会が行われたのをはじめとして、全国各地で抗議の声が上がっています。
鳩山首相の裏切りは、在日のアメリカ海兵隊は「抑止力」であるという根本的に誤った思い込みに基づくものです。
海兵隊は日本の安全を守るための抑止力ではなく、アメリカの侵略戦争を推進するための殴り込み部隊であり、日本の安全にとって有害な存在です。
27日に行われた全国知事会議でも、「海兵隊が抑止力としてどう役立っているのか明らかではない」(新潟県知事)という疑問が、保守系の首長からも出されました。
アメリカに対して普天間基地の無条件の撤去を求めます。
そうした世論が様々な場で大きくなることが問題解決のための唯一の道だと考えます。
2010年05月23日
2010.5.23中野区の区長選挙と区議会議員補欠選挙の投票日
5月23日投票の中野区の区長選挙と区議会議員補欠選挙(定数2)が始まります。
地元自治体の選挙です。
公職選挙法の関係で、誰(どの党)に投票すべきかとか、誰(どの党)に投票するな、とかは書けませんが、選挙の争点について、私の意見を述べます。
区長選挙には、いまのところ、現職の田中大輔氏、中野区元教育委員でNPO法人理事長の大畑きぬ代さん、区議会議員の奥田けんじさん、ジャーナリストの三好亜矢子さん、公務員試験予備校経営の喜治賢次さんの5名が立候補を予定しています。
大畑きぬ代さんは、中野区の幹部職員の無断欠勤不正打刻・不正給与支給をめぐる住民訴訟で勝訴した住民グループ「市民オンブズパーソン中野」のリーダーの一人です。
区議会議員補欠選挙(定数2)には、いまのところ、金子洋さん(日本共産党)、森隆之さん(民主党)、高橋ちあきさん(自由民主党)、小宮山たかしさん(無所属)などが立候補を表明しています。
中野区では、田中大輔区長のもとで、「10カ年計画」等のリストラ計画により住民サービスに従事する区の職員を1000人近く削減する、区立保育園の全面的な民営化、学童クラブや児童館の大幅削減をすすめることなどが計画、実行され、そのあおりを受けて区立保育園非常勤職員の大量解雇などの事件が起きました。
参考:10カ年計画による児童館削減・保育園・学童クラブ等の問題
中野子どもネット 中野区保育園父母連絡会 中野区保育争議争議団
中野麻美弁護士の「労働ダンピング」(岩波新書)は、「ダンピング最前線に立つ公共セクター」として、公共サービスの市場化が雇用の不安定化を加速させている現状を批判しています。
中野区の状況は、まさに「ダンピング最前線に立つ中野区」というものです。
中野麻美弁護士の「労働ダンピング」は、現状の批判とともに、競争入札や民間委託に応募する事業者に労働者の雇用確保や労働条件の最低水準を確保することなどの基準を定める「公契約条例」や「リビング・ウェッジ条例」など先駆的な運動の実例も紹介しています。
その中で、全建総連(東京土建中野支部などの加盟する建設業関係の労働組合の全国組織)のとりくみも紹介されています。地元の東京土建中野支部でも、公契約法・条例の運動などとともに、耐震補強工事への助成の実現を、組合員の雇用就労条件の向上にも、大震災への備えにもつながる重要な問題として重視して取り組んでいます。
ところが、東京23内で田中大輔区長の中野区だけが、唯一、耐震補強工事への助成の実施をかたくなに拒否し続けています。
中野区長選挙と中野区議会議員補欠選挙の共通の争点は、2002年に民主党と市民自治に推されて誕生した田中大輔区長が、2006年からは自民党・公明党・民主党・市民自治を与党として、警察大学校跡地の緑を壊し、超高層ビルを林立させる大規模再開発計画を強行し、さらにはサンプラザ等の中野駅周辺などの大規模開発を進めようとしている問題です。
サンプラザ等の中野駅周辺の大規模開発は、今後5年間で500億円以上もの税金が投入され、さらに10年、20年と継続される超大型再開発です。
今回、民主党が野党の立場にはっきりと転じるのか否かが注目されました。しかし、今度の区長選挙でも、結局、現職区長への明確な対立軸を打ち出すことができませんでした。民主党の一部の区議会議員は現職区長の対立候補を支援していますが、民主党として独自候補や野党統一の候補を擁立することはできませんでした。
区議会議員補欠選挙に立候補表明している民主党公認候補のホームページを見ても、現区長の路線に対する批判の一言もありません。私には本当に嘆かわしいことだと感じられます。
区民生活を犠牲にして基金を貯め込み、大規模再開発に費やそうとする現区政の路線を「財政健全化」として正当化して維持するのか、転換するのか、転換すべきだとしたら誰が転換できるのか、どのように転換するのかが、今回の区長選挙と区議会議員補欠選挙で共通に問われている争点です。
このブログの関連する記事
http://siinoki-law.sblo.jp/article/3347623.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/1769874.html
地元自治体の選挙です。
公職選挙法の関係で、誰(どの党)に投票すべきかとか、誰(どの党)に投票するな、とかは書けませんが、選挙の争点について、私の意見を述べます。
区長選挙には、いまのところ、現職の田中大輔氏、中野区元教育委員でNPO法人理事長の大畑きぬ代さん、区議会議員の奥田けんじさん、ジャーナリストの三好亜矢子さん、公務員試験予備校経営の喜治賢次さんの5名が立候補を予定しています。
大畑きぬ代さんは、中野区の幹部職員の無断欠勤不正打刻・不正給与支給をめぐる住民訴訟で勝訴した住民グループ「市民オンブズパーソン中野」のリーダーの一人です。
区議会議員補欠選挙(定数2)には、いまのところ、金子洋さん(日本共産党)、森隆之さん(民主党)、高橋ちあきさん(自由民主党)、小宮山たかしさん(無所属)などが立候補を表明しています。
中野区では、田中大輔区長のもとで、「10カ年計画」等のリストラ計画により住民サービスに従事する区の職員を1000人近く削減する、区立保育園の全面的な民営化、学童クラブや児童館の大幅削減をすすめることなどが計画、実行され、そのあおりを受けて区立保育園非常勤職員の大量解雇などの事件が起きました。
参考:10カ年計画による児童館削減・保育園・学童クラブ等の問題
中野子どもネット 中野区保育園父母連絡会 中野区保育争議争議団
中野麻美弁護士の「労働ダンピング」(岩波新書)は、「ダンピング最前線に立つ公共セクター」として、公共サービスの市場化が雇用の不安定化を加速させている現状を批判しています。
中野区の状況は、まさに「ダンピング最前線に立つ中野区」というものです。
中野麻美弁護士の「労働ダンピング」は、現状の批判とともに、競争入札や民間委託に応募する事業者に労働者の雇用確保や労働条件の最低水準を確保することなどの基準を定める「公契約条例」や「リビング・ウェッジ条例」など先駆的な運動の実例も紹介しています。
その中で、全建総連(東京土建中野支部などの加盟する建設業関係の労働組合の全国組織)のとりくみも紹介されています。地元の東京土建中野支部でも、公契約法・条例の運動などとともに、耐震補強工事への助成の実現を、組合員の雇用就労条件の向上にも、大震災への備えにもつながる重要な問題として重視して取り組んでいます。
ところが、東京23内で田中大輔区長の中野区だけが、唯一、耐震補強工事への助成の実施をかたくなに拒否し続けています。
中野区長選挙と中野区議会議員補欠選挙の共通の争点は、2002年に民主党と市民自治に推されて誕生した田中大輔区長が、2006年からは自民党・公明党・民主党・市民自治を与党として、警察大学校跡地の緑を壊し、超高層ビルを林立させる大規模再開発計画を強行し、さらにはサンプラザ等の中野駅周辺などの大規模開発を進めようとしている問題です。
サンプラザ等の中野駅周辺の大規模開発は、今後5年間で500億円以上もの税金が投入され、さらに10年、20年と継続される超大型再開発です。
今回、民主党が野党の立場にはっきりと転じるのか否かが注目されました。しかし、今度の区長選挙でも、結局、現職区長への明確な対立軸を打ち出すことができませんでした。民主党の一部の区議会議員は現職区長の対立候補を支援していますが、民主党として独自候補や野党統一の候補を擁立することはできませんでした。
区議会議員補欠選挙に立候補表明している民主党公認候補のホームページを見ても、現区長の路線に対する批判の一言もありません。私には本当に嘆かわしいことだと感じられます。
区民生活を犠牲にして基金を貯め込み、大規模再開発に費やそうとする現区政の路線を「財政健全化」として正当化して維持するのか、転換するのか、転換すべきだとしたら誰が転換できるのか、どのように転換するのかが、今回の区長選挙と区議会議員補欠選挙で共通に問われている争点です。
このブログの関連する記事
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2010年05月12日
労働者派遣業法の抜本改正を求め、弁護士らがデモ
昨日、労働者派遣業法の抜本改正を求める自由法曹団らのよびかけによるデモ行進が行われました。
私は業務の都合で参加できませんでしたが、参加したみなさん、ごくろうさまでした。
下記の共同通信の記事では、『本田さんは「登録型では専門性の高い26業種を例外とするなど抜け穴だらけ」と批判』とされていますが、これは記者が少し聞き間違いをしたか紙幅の関係で、ややニュアンスが異なって伝えられていると思います。
おそらく本田さんは、「専門性の高い26業種を例外とする」とされているが、例外とすることそのものも問題であるだけでなく、26業種には「OA機器操作」その他など、今日では全く専門性が高いとはいえない業務が多く含まれており「26業種」の見直しが緊急に求められると言われたはずです。
これまで、このブログでも、労働者派遣業法に関わる事件、労働者派遣業法の改正問題などについて、いろいろ書いてきました。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/37197942.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/37116238.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/16158087.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/15215962.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/10727420.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/10239833.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5961557.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5734511.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4784320.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4673447.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/3549255.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/1769874.html
(以下、共同通信のニュースからの引用)
弁護士ら派遣法抜本改正求めデモ 政府案抜け穴だらけと
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051101000581.html
国会で審議が進められている労働者派遣法改正案の抜本改正を求め、自由法曹団の弁護士ら約150人が11日、東京・日比谷公園から国会までをデモ行進した。
参加者は小雨が降る中、「派遣労働者の生活と権利を守ろう」「正社員化と均等待遇を実現しよう」などと書いたのぼりやプラカードを掲げ、「労働者をモノ扱いする派遣法を撤廃しよう」と声を張り上げた。
昨年末に弁護士になったばかりの本田伊孝さん(34)は、派遣切りなどの労働相談を受けるうち、抜本改正によってしか現状が改まらないと感じ、デモに加わったという。
登録型派遣と製造業派遣を原則禁止とする政府案に対して、本田さんは「登録型では専門性の高い26業種を例外とするなど抜け穴だらけ」と批判。「このままでは派遣は一生、派遣のまま。改正に例外を設けないで」と訴えた。
(引用終わり)
私は業務の都合で参加できませんでしたが、参加したみなさん、ごくろうさまでした。
下記の共同通信の記事では、『本田さんは「登録型では専門性の高い26業種を例外とするなど抜け穴だらけ」と批判』とされていますが、これは記者が少し聞き間違いをしたか紙幅の関係で、ややニュアンスが異なって伝えられていると思います。
おそらく本田さんは、「専門性の高い26業種を例外とする」とされているが、例外とすることそのものも問題であるだけでなく、26業種には「OA機器操作」その他など、今日では全く専門性が高いとはいえない業務が多く含まれており「26業種」の見直しが緊急に求められると言われたはずです。
これまで、このブログでも、労働者派遣業法に関わる事件、労働者派遣業法の改正問題などについて、いろいろ書いてきました。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/37197942.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/37116238.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/16158087.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/15215962.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/10727420.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/10239833.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5961557.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5734511.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4784320.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4673447.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/3549255.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/1769874.html
(以下、共同通信のニュースからの引用)
弁護士ら派遣法抜本改正求めデモ 政府案抜け穴だらけと
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051101000581.html
国会で審議が進められている労働者派遣法改正案の抜本改正を求め、自由法曹団の弁護士ら約150人が11日、東京・日比谷公園から国会までをデモ行進した。
参加者は小雨が降る中、「派遣労働者の生活と権利を守ろう」「正社員化と均等待遇を実現しよう」などと書いたのぼりやプラカードを掲げ、「労働者をモノ扱いする派遣法を撤廃しよう」と声を張り上げた。
昨年末に弁護士になったばかりの本田伊孝さん(34)は、派遣切りなどの労働相談を受けるうち、抜本改正によってしか現状が改まらないと感じ、デモに加わったという。
登録型派遣と製造業派遣を原則禁止とする政府案に対して、本田さんは「登録型では専門性の高い26業種を例外とするなど抜け穴だらけ」と批判。「このままでは派遣は一生、派遣のまま。改正に例外を設けないで」と訴えた。
(引用終わり)
2010年05月11日
にんげんのまち中野・みんなの会の政策の宣伝に参加

2010年05月03日
憲法記念日です
憲法記念日です。
日本には「憲法体系と安保法体系の二つの法体系」がある。憲法と安保条約という非和解的に矛盾する法体系が併存する。
上記のような指摘を、安保改定論議が起こっていた1950年代末に長谷川正安先生(2009年死去)と渡辺洋三先生(2006年死去)が提唱されたそうです(本日付け赤旗、森英樹名古屋大学名誉教授のインタビューより)。
民主党政権が米軍基地の「移設」をめぐって揺れています。
仮想敵の想定と軍事力による抑止の立場に立つ日米軍事同盟絶対の立場からは一歩離れて、平和を愛好する全世界の人々との信頼関係で平和を維持し世界に働きかけようという憲法の精神に基づき、米軍基地は移設ではなく撤去を求めるという立場での対米交渉を行うことを鳩山首相に期待したいと思います。
平和的生存権及び憲法9条、憲法25条をはじめとする生存権・労働基本権、憲法改正手続法について、日本弁護士連合会の最近の意見を紹介します。
日弁連は、生活保護行政の問題点を改善するために、法律の名称を「生活保障法(健康で文化的な最低限度の生活の保障に関する法律)」として権利性を明確にすることをはじめとする立法提言等を行っています。
(日弁連ホームページより)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2008_1.html
平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言
近年、政党をはじめ各界から改憲案が公表されている。2007年5月には日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、2010年から憲法改正の発議が可能となった。憲法改正は現実の問題となりつつある。改憲案の中には、憲法前文の平和的生存権を削除し、戦力の不保持と交戦権の否認を定めた憲法9条2項も削除して、自衛隊を憲法上の「自衛軍」とする案も存する。
当連合会は、1997年の第40回人権擁護大会において「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」(下関宣言)を、2005年の第48回大会において、「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」(鳥取宣言)を採択した。鳥取宣言では、憲法9条の戦争を放棄し、戦力を保持しないという徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有するものであることを確認した。
その後、当連合会は、憲法9条改正論の背景と問題点について研究と議論を重ねた上、本大会において、平和的生存権および憲法9条が、次に述べる今日的意義を有することを確認する。
平和的生存権は、すべての基本的人権保障の基礎となる人権であり、戦争や暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、全世界の人々の平和に生きる権利を実現するための具体的規範とされるべき重要性を有すること
憲法9条は、一切の戦争と武力の行使・武力による威嚇を放棄し、他国に先駆けて戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、国際社会の中で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進することを憲法上の責務としてわが国に課したこと
憲法9条は、現実政治との間で深刻な緊張関係を強いられながらも、自衛隊の組織・装備・活動等に対し大きな制約を及ぼし、海外における武力行使および集団的自衛権行使を禁止するなど、憲法規範として有効に機能していること
憲法は、個人の尊厳と恒久の平和を実現するという崇高な目標を掲げ、その実現のための不可欠な前提として平和的生存権を宣言し、具体的な方策として憲法9条を定めている。
当連合会は、平和的生存権および憲法9条の意義について広く国内外の市民の共通の理解が得られるよう努力するとともに、憲法改正の是非を判断するための必要かつ的確な情報を引き続き提供しつつ、責任ある提言を行い、21世紀を輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して基本的人権の擁護と世界平和の実現に向けて取り組むことを決意するものである。
以上のとおり宣言する。
2008年(平成20年)10月3日
日本弁護士連合会
(以下、上記宣言の英語版)
Declaration Affirming the Current Meaning of the Right to Live Peacefully and Article 9 of the Constitution
Recently, political parties as well as various groups have presented drafts to amend the Constitution of Japan (the Constitution). In May 2007, Japan enacted a law concerning the procedures to amend the Constitution, which enables the proposal of Constitutional amendments to the Diet starting in 2010. Revision of the Constitution is now becoming an actual issue. Some drafts are proposing to delete the right to live peacefully contained in the preamble of the Constitution and Article 9-2 which stipulates that Japan will never maintain military forces and denies the right of belligerency, and to transform the Japan Self-Defense Forces into the constitutional “self-defense military forces”.
The Japan Federation of Bar Associations (JFBA) adopted the Declaration Requesting the Establishment of Popular Sovereignty and the Realization of the Right to Live Peacefully and Safely (Shimonoseki Declaration) at the 40th JFBA Convention on the Protection of Human Rights in 1997 followed by the Declaration Requesting the Adherence to Constitutionalism and the Respect to Fundamental Principles of the Constitution (Tottori Declaration) at the 48th said Convention in 2005. The Tottori Declaration affirmed that the principle of thorough and lasting peace by renouncing war and giving up military forces, as stipulated in Article 9, contained a pioneering concept in the path toward peace, which Japan could boast to the world.
After conducting further research and discussions on the background and problems of arguments to revise Article 9, the JFBA affirms at this Convention the current meaning of the right to live peacefully and Article 9 of the Constitution as follows:
The right to live peacefully is a basic human right on which all fundamental human rights exist. This right should be recognized as a concrete norm to realize the right of all people in the world to live peacefully in today’s world of constant conflicts and violence.
Article 9 renounces all war and the use of, or intimidation by, military forces, stipulates, as a pioneering provision in the world, that forces will never be maintained, denies the right of belligerency, and imposes a constitutional responsibility on our country for actively promoting the reduction of armaments and the disarmament in the international community.
Article 9 is effectively functioning to prohibit Japan from using forces overseas, exercising the right of collective self-defense, and to greatly restrict the organization, equipment, and activities of the Self-Defense Forces notwithstanding the serious and tense relationship between this provision and the realities of politics.
The Constitution has established a noble goal to realize respect for individuals and eternal peace and proclaims the right to live peacefully as an essential condition to achieve that goal. Article 9 has been set as a concrete measure for this purpose.
The JFBA strives to obtain mutual understanding inside and outside of Japan concerning the meanings of the right to live peacefully and Article 9 of the Constitution. The JFBA will continue to provide necessary and accurate information about whether the Constitution should be amended and make responsible proposals. The JFBA affirms its commitment to protect fundamental human rights and realize world peace by cooperating with people across the world so that the 21st century will be the "bright century of human rights.”
Japan Federation of Bar Associations
October 3, 2008 at the JFBA Convention on Protection of Human Rights
生活保護法改正要綱案・2008年11月18日・日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/081118_3.pdf
第60回定期総会・人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築を目指す宣言
当連合会は、2006年の第49回人権擁護大会において「現代日本の貧困と生存権保障」をテーマとして初めて貧困問題を正面から取り上げて以来、2008年の第51回人権擁護大会においても「労働と貧困 拡大するワーキングプア」をテーマとするなど、貧困問題に取り組んできた。しかし、日本社会の貧困は、経済不況に至り、一層深刻さを増している。
これまで、構造改革政策の下で、社会保障費は抑制され、社会保障制度は脆弱化した。また、労働分野の規制緩和を背景に、非正規雇用への転換が進み、不安定就労・低賃金労働が広がった。そして、2008年秋以降、不況の到来により、企業が雇用の調整弁としての非正規労働者の雇用を一斉に打ち切ると、雇用保険などのセーフティネットにも支えられず、生活費や住居を失い、今日、明日生き延びることに困難を来す人々が続出した。
今や、雇用と社会保障の劣化は明らかであり、憲法が保障する個人の尊厳(第13条)や生存権(第25条)は危殆に瀕している。今こそ、憲法第13条及び第25条に基づき、すべての人に生き生きと人間らしく働き生活する権利を保障するセーフティネットの構築に向けて、大きく舵を切るべきときである。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をその使命とする。「100年に1度の経済危機」「時代の転換点」と言われる今ほど、私たち弁護士が、その使命を果たすことが切実に求められているときはない。
そこで、当連合会は、第60回定期総会という節目にあたり、人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築に向けて、国や自治体がその責務を果たすよう、最大限の取組を進めるとともに、私たち自身がその職責・使命を果たし貧困問題を解決するために、次のとおり取り組む決意である。
労働、社会保障(医療・年金・介護、公的扶助、保育、住宅)、教育、税制などを俯瞰した新たな社会政策の提示が時代の要請であることを自覚し、基本的人権の擁護を使命とする在野法曹の立場から、積極的かつ責任ある政策の提案及び立法提言を行い、各地の弁護士会との連携体制を一層強化し、提案・提言にかかる政策と立法実現のために、当連合会をあげて取り組むこと
労働と生活の問題の総合的な相談窓口を各地の弁護士会に設置するとともに、自治体等との連携により市民がアクセスしやすい体制を構築すること
生活に困窮した人々があまねく法的支援を受けることができるようにするため、民事法律扶助制度の抜本的改革を進め、対象者・対象事件の範囲と現行の利用者負担のあり方を見直し、同制度の一層の充実発展を目指すこと
以上のとおり宣言する。
2009年(平成21年)5月29日
日本弁護士連合会
(上記宣言の英語版)
Declaration Aiming at the Creation of a Safety Net to Guarantee Work and Life with Dignity -60th JFBA General Meeting-
The Japan Federation of Bar Associations (JFBA) has been tackling poverty issues since it first addressed such issues as the topic “Poverty in Current Japan and Guaranteeing the Right to Live” at the 49th JFBA Convention on Protection of Human Rights (Convention) in 2006. At the 51st Convention in 2008, the JFBA also focused on poverty issues under the topic of “Work and Poverty: the Expanding Working Poor.” However, poverty in Japanese society is becoming more critical due to the economic recession.
Under the restructuring policies of the Government of Japan, social security expenses were restrained and the social security system became vulnerable. In addition, regulations in the labor field have been repeatedly relaxed and regular employees have been replaced with irregular employees resulting in increased unstable employment and low-wage jobs. Also, with the arrival of the economic recession beginning in the autumn of 2008, companies fired irregular workers all at once to adjust the number of their employees. Many of those who were fired lost their incomes and homes and have been struggling to survive day to day without the support of a safety net, such as unemployment insurance.
It is apparent that the employment and social security systems have deteriorated and the respect for individuals guaranteed by Article 13 of the Constitution of Japan (Constitution) and the right to live (Article 25 of the Constitution) are being threatened. The Government should steer the country toward the creation of a safety net which guarantees the right of all people to live and work with dignity based on Articles 13 and 25 of the Constitution.
The mission of attorneys is to protect fundamental human rights and to realize social justice. Facing “the greatest economic recession in a century” and “a turning point toward a new era,” we, attorneys, are expected to carry out our mission now more than ever.
Therefore, on this occasion of the 60th General Meeting, the JFBA declares its commitment to make every effort to ensure that the central and local governments fulfill their responsibilities to create a safety net which guarantees people’s right to work and live with dignity. We will carry out our duties and mission to solve poverty problems as follows:
1. As legal professionals who are out of power with a mission to protect fundamental human rights, we will make recommendations on active and responsible policies and make legislative proposals, recognizing the necessity to present new social policies on labor, social security (including medical care, pension, nursing care, public assistance, child care, and housing), education, and taxation. The JFBA will also strengthen collaboration with local bar associations and strive to realize its recommendations and proposals on policies and legislation.
2. The JFBA encourages local bar associations to provide comprehensive counseling services for issues related to working and living. We will also seek collaboration with local governments to ensure easy access for citizens to such counseling services.
3. In order to ensure that all people in need are able to receive legal services, the JFBA will promote fundamental reform of the civil legal aid system aiming to further improve the system by reviewing the scope of persons and legal matters to be covered by legal aid and reviewing the expense burden on users.
May 29, 2009
Japan Federation of Bar Associations
憲法改正手続法の見直しを求める意見書2009年11月18日・日本弁護士連合会
日本には「憲法体系と安保法体系の二つの法体系」がある。憲法と安保条約という非和解的に矛盾する法体系が併存する。
上記のような指摘を、安保改定論議が起こっていた1950年代末に長谷川正安先生(2009年死去)と渡辺洋三先生(2006年死去)が提唱されたそうです(本日付け赤旗、森英樹名古屋大学名誉教授のインタビューより)。
民主党政権が米軍基地の「移設」をめぐって揺れています。
仮想敵の想定と軍事力による抑止の立場に立つ日米軍事同盟絶対の立場からは一歩離れて、平和を愛好する全世界の人々との信頼関係で平和を維持し世界に働きかけようという憲法の精神に基づき、米軍基地は移設ではなく撤去を求めるという立場での対米交渉を行うことを鳩山首相に期待したいと思います。
平和的生存権及び憲法9条、憲法25条をはじめとする生存権・労働基本権、憲法改正手続法について、日本弁護士連合会の最近の意見を紹介します。
日弁連は、生活保護行政の問題点を改善するために、法律の名称を「生活保障法(健康で文化的な最低限度の生活の保障に関する法律)」として権利性を明確にすることをはじめとする立法提言等を行っています。
(日弁連ホームページより)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2008_1.html
平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言
近年、政党をはじめ各界から改憲案が公表されている。2007年5月には日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、2010年から憲法改正の発議が可能となった。憲法改正は現実の問題となりつつある。改憲案の中には、憲法前文の平和的生存権を削除し、戦力の不保持と交戦権の否認を定めた憲法9条2項も削除して、自衛隊を憲法上の「自衛軍」とする案も存する。
当連合会は、1997年の第40回人権擁護大会において「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」(下関宣言)を、2005年の第48回大会において、「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」(鳥取宣言)を採択した。鳥取宣言では、憲法9条の戦争を放棄し、戦力を保持しないという徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有するものであることを確認した。
その後、当連合会は、憲法9条改正論の背景と問題点について研究と議論を重ねた上、本大会において、平和的生存権および憲法9条が、次に述べる今日的意義を有することを確認する。
平和的生存権は、すべての基本的人権保障の基礎となる人権であり、戦争や暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、全世界の人々の平和に生きる権利を実現するための具体的規範とされるべき重要性を有すること
憲法9条は、一切の戦争と武力の行使・武力による威嚇を放棄し、他国に先駆けて戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、国際社会の中で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進することを憲法上の責務としてわが国に課したこと
憲法9条は、現実政治との間で深刻な緊張関係を強いられながらも、自衛隊の組織・装備・活動等に対し大きな制約を及ぼし、海外における武力行使および集団的自衛権行使を禁止するなど、憲法規範として有効に機能していること
憲法は、個人の尊厳と恒久の平和を実現するという崇高な目標を掲げ、その実現のための不可欠な前提として平和的生存権を宣言し、具体的な方策として憲法9条を定めている。
当連合会は、平和的生存権および憲法9条の意義について広く国内外の市民の共通の理解が得られるよう努力するとともに、憲法改正の是非を判断するための必要かつ的確な情報を引き続き提供しつつ、責任ある提言を行い、21世紀を輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して基本的人権の擁護と世界平和の実現に向けて取り組むことを決意するものである。
以上のとおり宣言する。
2008年(平成20年)10月3日
日本弁護士連合会
(以下、上記宣言の英語版)
Declaration Affirming the Current Meaning of the Right to Live Peacefully and Article 9 of the Constitution
Recently, political parties as well as various groups have presented drafts to amend the Constitution of Japan (the Constitution). In May 2007, Japan enacted a law concerning the procedures to amend the Constitution, which enables the proposal of Constitutional amendments to the Diet starting in 2010. Revision of the Constitution is now becoming an actual issue. Some drafts are proposing to delete the right to live peacefully contained in the preamble of the Constitution and Article 9-2 which stipulates that Japan will never maintain military forces and denies the right of belligerency, and to transform the Japan Self-Defense Forces into the constitutional “self-defense military forces”.
The Japan Federation of Bar Associations (JFBA) adopted the Declaration Requesting the Establishment of Popular Sovereignty and the Realization of the Right to Live Peacefully and Safely (Shimonoseki Declaration) at the 40th JFBA Convention on the Protection of Human Rights in 1997 followed by the Declaration Requesting the Adherence to Constitutionalism and the Respect to Fundamental Principles of the Constitution (Tottori Declaration) at the 48th said Convention in 2005. The Tottori Declaration affirmed that the principle of thorough and lasting peace by renouncing war and giving up military forces, as stipulated in Article 9, contained a pioneering concept in the path toward peace, which Japan could boast to the world.
After conducting further research and discussions on the background and problems of arguments to revise Article 9, the JFBA affirms at this Convention the current meaning of the right to live peacefully and Article 9 of the Constitution as follows:
The right to live peacefully is a basic human right on which all fundamental human rights exist. This right should be recognized as a concrete norm to realize the right of all people in the world to live peacefully in today’s world of constant conflicts and violence.
Article 9 renounces all war and the use of, or intimidation by, military forces, stipulates, as a pioneering provision in the world, that forces will never be maintained, denies the right of belligerency, and imposes a constitutional responsibility on our country for actively promoting the reduction of armaments and the disarmament in the international community.
Article 9 is effectively functioning to prohibit Japan from using forces overseas, exercising the right of collective self-defense, and to greatly restrict the organization, equipment, and activities of the Self-Defense Forces notwithstanding the serious and tense relationship between this provision and the realities of politics.
The Constitution has established a noble goal to realize respect for individuals and eternal peace and proclaims the right to live peacefully as an essential condition to achieve that goal. Article 9 has been set as a concrete measure for this purpose.
The JFBA strives to obtain mutual understanding inside and outside of Japan concerning the meanings of the right to live peacefully and Article 9 of the Constitution. The JFBA will continue to provide necessary and accurate information about whether the Constitution should be amended and make responsible proposals. The JFBA affirms its commitment to protect fundamental human rights and realize world peace by cooperating with people across the world so that the 21st century will be the "bright century of human rights.”
Japan Federation of Bar Associations
October 3, 2008 at the JFBA Convention on Protection of Human Rights
生活保護法改正要綱案・2008年11月18日・日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/081118_3.pdf
第60回定期総会・人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築を目指す宣言
当連合会は、2006年の第49回人権擁護大会において「現代日本の貧困と生存権保障」をテーマとして初めて貧困問題を正面から取り上げて以来、2008年の第51回人権擁護大会においても「労働と貧困 拡大するワーキングプア」をテーマとするなど、貧困問題に取り組んできた。しかし、日本社会の貧困は、経済不況に至り、一層深刻さを増している。
これまで、構造改革政策の下で、社会保障費は抑制され、社会保障制度は脆弱化した。また、労働分野の規制緩和を背景に、非正規雇用への転換が進み、不安定就労・低賃金労働が広がった。そして、2008年秋以降、不況の到来により、企業が雇用の調整弁としての非正規労働者の雇用を一斉に打ち切ると、雇用保険などのセーフティネットにも支えられず、生活費や住居を失い、今日、明日生き延びることに困難を来す人々が続出した。
今や、雇用と社会保障の劣化は明らかであり、憲法が保障する個人の尊厳(第13条)や生存権(第25条)は危殆に瀕している。今こそ、憲法第13条及び第25条に基づき、すべての人に生き生きと人間らしく働き生活する権利を保障するセーフティネットの構築に向けて、大きく舵を切るべきときである。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をその使命とする。「100年に1度の経済危機」「時代の転換点」と言われる今ほど、私たち弁護士が、その使命を果たすことが切実に求められているときはない。
そこで、当連合会は、第60回定期総会という節目にあたり、人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築に向けて、国や自治体がその責務を果たすよう、最大限の取組を進めるとともに、私たち自身がその職責・使命を果たし貧困問題を解決するために、次のとおり取り組む決意である。
労働、社会保障(医療・年金・介護、公的扶助、保育、住宅)、教育、税制などを俯瞰した新たな社会政策の提示が時代の要請であることを自覚し、基本的人権の擁護を使命とする在野法曹の立場から、積極的かつ責任ある政策の提案及び立法提言を行い、各地の弁護士会との連携体制を一層強化し、提案・提言にかかる政策と立法実現のために、当連合会をあげて取り組むこと
労働と生活の問題の総合的な相談窓口を各地の弁護士会に設置するとともに、自治体等との連携により市民がアクセスしやすい体制を構築すること
生活に困窮した人々があまねく法的支援を受けることができるようにするため、民事法律扶助制度の抜本的改革を進め、対象者・対象事件の範囲と現行の利用者負担のあり方を見直し、同制度の一層の充実発展を目指すこと
以上のとおり宣言する。
2009年(平成21年)5月29日
日本弁護士連合会
(上記宣言の英語版)
Declaration Aiming at the Creation of a Safety Net to Guarantee Work and Life with Dignity -60th JFBA General Meeting-
The Japan Federation of Bar Associations (JFBA) has been tackling poverty issues since it first addressed such issues as the topic “Poverty in Current Japan and Guaranteeing the Right to Live” at the 49th JFBA Convention on Protection of Human Rights (Convention) in 2006. At the 51st Convention in 2008, the JFBA also focused on poverty issues under the topic of “Work and Poverty: the Expanding Working Poor.” However, poverty in Japanese society is becoming more critical due to the economic recession.
Under the restructuring policies of the Government of Japan, social security expenses were restrained and the social security system became vulnerable. In addition, regulations in the labor field have been repeatedly relaxed and regular employees have been replaced with irregular employees resulting in increased unstable employment and low-wage jobs. Also, with the arrival of the economic recession beginning in the autumn of 2008, companies fired irregular workers all at once to adjust the number of their employees. Many of those who were fired lost their incomes and homes and have been struggling to survive day to day without the support of a safety net, such as unemployment insurance.
It is apparent that the employment and social security systems have deteriorated and the respect for individuals guaranteed by Article 13 of the Constitution of Japan (Constitution) and the right to live (Article 25 of the Constitution) are being threatened. The Government should steer the country toward the creation of a safety net which guarantees the right of all people to live and work with dignity based on Articles 13 and 25 of the Constitution.
The mission of attorneys is to protect fundamental human rights and to realize social justice. Facing “the greatest economic recession in a century” and “a turning point toward a new era,” we, attorneys, are expected to carry out our mission now more than ever.
Therefore, on this occasion of the 60th General Meeting, the JFBA declares its commitment to make every effort to ensure that the central and local governments fulfill their responsibilities to create a safety net which guarantees people’s right to work and live with dignity. We will carry out our duties and mission to solve poverty problems as follows:
1. As legal professionals who are out of power with a mission to protect fundamental human rights, we will make recommendations on active and responsible policies and make legislative proposals, recognizing the necessity to present new social policies on labor, social security (including medical care, pension, nursing care, public assistance, child care, and housing), education, and taxation. The JFBA will also strengthen collaboration with local bar associations and strive to realize its recommendations and proposals on policies and legislation.
2. The JFBA encourages local bar associations to provide comprehensive counseling services for issues related to working and living. We will also seek collaboration with local governments to ensure easy access for citizens to such counseling services.
3. In order to ensure that all people in need are able to receive legal services, the JFBA will promote fundamental reform of the civil legal aid system aiming to further improve the system by reviewing the scope of persons and legal matters to be covered by legal aid and reviewing the expense burden on users.
May 29, 2009
Japan Federation of Bar Associations
憲法改正手続法の見直しを求める意見書2009年11月18日・日本弁護士連合会
2010年05月02日
Twitterの登録しました
参加している異業種交流会で、Twitterの活用のおすすめ(ただし、アディクションにならない程度に)があったので、さっそく登録してみました。
まだ使い勝手がよく判らないので、既に登録しているお知りあいの方がいたら、ぜひ使い方を教えていただけるとうれしいです。
私のURLは下記の通りです(「siinoki」はすでに使われていたので、「siinokilaw」にしました)。
http://twitter.com/siinokilaw
まだ使い勝手がよく判らないので、既に登録しているお知りあいの方がいたら、ぜひ使い方を教えていただけるとうれしいです。
私のURLは下記の通りです(「siinoki」はすでに使われていたので、「siinokilaw」にしました)。
http://twitter.com/siinokilaw
2010年05月01日
メーデー(代々木公園)に参加しました

2010年04月18日
労働者派遣法抜本改正を求める日弁連会長声明
日本弁護士連合会は、労働者派遣法の改正案について、次の会長声明を発表しました。
『「貧困ビジネス」のトップバッター』(湯浅誠さん「貧困襲来」2007年山吹書店)である労働者派遣に対して、真に実効性のある労働者保護のための規制が行われるよう、国会での議論を注目したいと思います。
真に労働者保護に値する労働者派遣法抜本改正を求める会長声明
労働者派遣法改正法案(以下「改正法案」という。)が本年4月6日、衆議院に提出された。当連合会は、「労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書」(2010年2月19日)を発表し、この意見書の趣旨に沿った抜本改正を強く求めてきたところである。
今般、改正法案では、法案要綱段階で盛り込まれていた派遣先による事前面接の解禁については、引き続きこれを禁止とする修正を行ってはいるが、改正法案のままでは、労働者保護に値する抜本改正にはなおほど遠く、法案策定の過程において、法改正を切実に望む派遣労働者の声が十分に反映されていたのか疑問が残る。
よって、当連合会は、以下のとおりの修正を要請するものである。
第1に、改正法案では、登録型派遣について原則禁止としながら、政令指定26業務を例外としている。登録型派遣は全面的に禁止すべきである。仮に例外的に専門業務について許容するというのであれば、真に専門的な業務に限定されなければならないにもかかわらず、現行の政令指定26業務の中にはもはや専門業務とは言えない事務用機器操作やファイリング等が含まれており、専門業務を偽装した脱法がなされるなど弊害が大きい。また、これらの業種は女性労働者の占める割合が高く、女性労働者の非正規化、男女賃金格差の温床となっていることからも、厳格な見直しが必要である。
第2に、改正法案では、本来全面禁止されるべき製造業務への派遣を含めて「常用型」派遣は認められている。ところが、改正法案では「常用型」についての定義規定が定められておらず、期間の定めのない雇用契約のみならず、有期雇用契約も含まれる運用がなされる危険性がある。また、行政解釈では、有期契約であっても更新によって1年以上雇用されている場合や雇入れ時点で1年を超える雇用見込みがあれば、常時雇用として取り扱うとされており、登録型派遣を禁止する意味がない。「常用」については「期間の定めのない雇用契約」であることを法律に明記すべきである。
第3に、団体交渉応諾義務等派遣先責任を明確にする規定が今回の法案には定められていない点も問題である。派遣労働者は、派遣先の指揮命令下に日々労務の提供を行っているのであり、派遣先が自ら使用する労働者の労働条件改善について一定の範囲で責任を負うべきである。
法改正は、労働者保護のための規制強化への転換点となるものである。当連合会は、真の派遣労働者の保護ひいてはわが国の労働者全体の雇用の改善に資するよう、派遣労働者の実態を踏まえた修正を求める。
2010年(平成22年)4月14日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
『「貧困ビジネス」のトップバッター』(湯浅誠さん「貧困襲来」2007年山吹書店)である労働者派遣に対して、真に実効性のある労働者保護のための規制が行われるよう、国会での議論を注目したいと思います。
真に労働者保護に値する労働者派遣法抜本改正を求める会長声明
労働者派遣法改正法案(以下「改正法案」という。)が本年4月6日、衆議院に提出された。当連合会は、「労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書」(2010年2月19日)を発表し、この意見書の趣旨に沿った抜本改正を強く求めてきたところである。
今般、改正法案では、法案要綱段階で盛り込まれていた派遣先による事前面接の解禁については、引き続きこれを禁止とする修正を行ってはいるが、改正法案のままでは、労働者保護に値する抜本改正にはなおほど遠く、法案策定の過程において、法改正を切実に望む派遣労働者の声が十分に反映されていたのか疑問が残る。
よって、当連合会は、以下のとおりの修正を要請するものである。
第1に、改正法案では、登録型派遣について原則禁止としながら、政令指定26業務を例外としている。登録型派遣は全面的に禁止すべきである。仮に例外的に専門業務について許容するというのであれば、真に専門的な業務に限定されなければならないにもかかわらず、現行の政令指定26業務の中にはもはや専門業務とは言えない事務用機器操作やファイリング等が含まれており、専門業務を偽装した脱法がなされるなど弊害が大きい。また、これらの業種は女性労働者の占める割合が高く、女性労働者の非正規化、男女賃金格差の温床となっていることからも、厳格な見直しが必要である。
第2に、改正法案では、本来全面禁止されるべき製造業務への派遣を含めて「常用型」派遣は認められている。ところが、改正法案では「常用型」についての定義規定が定められておらず、期間の定めのない雇用契約のみならず、有期雇用契約も含まれる運用がなされる危険性がある。また、行政解釈では、有期契約であっても更新によって1年以上雇用されている場合や雇入れ時点で1年を超える雇用見込みがあれば、常時雇用として取り扱うとされており、登録型派遣を禁止する意味がない。「常用」については「期間の定めのない雇用契約」であることを法律に明記すべきである。
第3に、団体交渉応諾義務等派遣先責任を明確にする規定が今回の法案には定められていない点も問題である。派遣労働者は、派遣先の指揮命令下に日々労務の提供を行っているのであり、派遣先が自ら使用する労働者の労働条件改善について一定の範囲で責任を負うべきである。
法改正は、労働者保護のための規制強化への転換点となるものである。当連合会は、真の派遣労働者の保護ひいてはわが国の労働者全体の雇用の改善に資するよう、派遣労働者の実態を踏まえた修正を求める。
2010年(平成22年)4月14日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
2010年03月30日
堀越事件、高裁で無罪判決
足利事件の菅家さんの完全無罪判決に続いて、国家公務員の休日の政治活動の自由の過度の制約を違憲とする、とてもうれしい無罪判決が出ました。
いずれの事件も私は関与していませんが、私が以前在籍していた代々木総合法律事務所の弁護士など、多くの弁護士が集団的に取り組んできた事件です。
堀越事件無罪判決に関する自由法曹団の声明を紹介します。
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/100330horikosijikenmuzaihanketu-seimei.pdf
堀越事件無罪判決に関する声明
1 東京高等裁判所第5刑事部(中山隆夫裁判長)は、29日、元社会保険事務所職員の堀越明男氏に対する国家公務員法違反(政治的行為の禁止)事件について、罰金10万円、執行猶予2年とした一審判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。
2 判決は、堀越氏の職務内容とその裁量の余地のないこと、管理職でないこと、行為の態様などを詳細に認定したうえ、勤務時間外に職場から離れた自宅付近で、職務と関係なく行った政党機関紙号外の配布は「公務の中立的運営とこれに対する国民の信頼」を害する抽象的危険すらないものであり、こうした行為を罰することは憲法21条と31条に違反すると判断し、この行為は罪にならないとした。
この判断は憲法の基本原則と国際法に従った積極的で妥当な判断である。
またこれは、「当該公務員の管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などは・・・・法の目的を阻害する点に差異をもたらすものではない」と広く公務員の政治的行為を刑罰をもって禁止することを正当化した猿払事件最高裁判決の判断を、実質的に否定したものと評価される。
3 この裁判では、憲法、刑法、国際法をはじめ各界の法学者が学会の最新の豊かな知見を裁判所で明らかにした点が特筆されが、判決はこれに応えたものである。
4 今日、政治的なビラ配布に対する不当な弾圧がくり返されてきた中で、今回の判決が、表現の自由と政治活動の自由の大きな意義を確認し、その上に立って、日本での公務員の政治活動の禁止が諸外国に比べ著しく広範なものになっていることをふまえ、刑事罰の対象とすることの当否と範囲について、再検討し整理するべき時代が到来しているとしたことは、公務員の政治的自由にとどまらず、ひろく国民一般の表現の自由と日本の民主主義にとって、画期的な意味を持つ。
5 こうした判決の結論は、日夜を問わず長期にわたり執拗に堀越氏を尾行し、ビデオ撮影をくり返し、そのプライバシーを蹂躙した公安警察の暗躍を許されないものとするものである。
6 自由法曹団は、この間、国民の自由と日本の民主主義の未来にかかわる問題として、ビラ配布の権利と公務員の政治活動の自由を守り、拡大する課題に力をつくしてきた。私たちは、今回の判決をふまえ、広範な人々とともに、表現の自由と政治活動の権利を擁護し強めるために、いっそう奮闘する決意である。
2010年3月30日
自由法曹団
団 長 菊 池 紘
追記
日弁連会長声明を紹介します。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100405.html
国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長談話東京高等裁判所は、2010年3月29日、政党機関紙をマンションの郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた社会保険事務所職員に対し、第一審の有罪判決を破棄し無罪とする判決を言い渡した。
本判決は、国家公務員の政治的活動に対する罰則規定自体の合憲性は認めつつも、職員の職務内容及び職務権限に裁量の余地がなかったことなどから、本件配布行為は、国民の法意識に照らせば、行政の中立的運営及びそれへの国民の信頼の確保という保護法益を侵害するものとは考えられないとして、罰則規定を適用することは憲法21条1項及び31条に違反するとした。
これまで、裁判所は、猿払事件に対する1974年の最高裁判所大法廷判決以降、公務員の職種・職務権限等を区別することなく広く刑罰をもって禁止することを正当化してきたが、その姿勢に対しては広く批判が加えられてきた。国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告した。当連合会も、2009年第52回人権擁護大会において、裁判所に対し、市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格に審査することを求め、政府及び国会に対し、国家公務員法の改正を提言したところである。
本判決は、厳格審査の点について適切な判断を行ったのみならず、立法問題についても、わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっており、グローバル化が進む中で、世界標準という視点などからも再検討される時代が到来している旨、付言をしており、人権諸条約と国内法との整合性を問う人権保障システムの構築が日本でも現実の課題となっている現在、司法及び立法のあるべき方向を示したものと評価できる。
当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることを十分踏まえ、政府に対し、国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求める。
2010年(平成22年)4月5日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
いずれの事件も私は関与していませんが、私が以前在籍していた代々木総合法律事務所の弁護士など、多くの弁護士が集団的に取り組んできた事件です。
堀越事件無罪判決に関する自由法曹団の声明を紹介します。
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/100330horikosijikenmuzaihanketu-seimei.pdf
堀越事件無罪判決に関する声明
1 東京高等裁判所第5刑事部(中山隆夫裁判長)は、29日、元社会保険事務所職員の堀越明男氏に対する国家公務員法違反(政治的行為の禁止)事件について、罰金10万円、執行猶予2年とした一審判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。
2 判決は、堀越氏の職務内容とその裁量の余地のないこと、管理職でないこと、行為の態様などを詳細に認定したうえ、勤務時間外に職場から離れた自宅付近で、職務と関係なく行った政党機関紙号外の配布は「公務の中立的運営とこれに対する国民の信頼」を害する抽象的危険すらないものであり、こうした行為を罰することは憲法21条と31条に違反すると判断し、この行為は罪にならないとした。
この判断は憲法の基本原則と国際法に従った積極的で妥当な判断である。
またこれは、「当該公務員の管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などは・・・・法の目的を阻害する点に差異をもたらすものではない」と広く公務員の政治的行為を刑罰をもって禁止することを正当化した猿払事件最高裁判決の判断を、実質的に否定したものと評価される。
3 この裁判では、憲法、刑法、国際法をはじめ各界の法学者が学会の最新の豊かな知見を裁判所で明らかにした点が特筆されが、判決はこれに応えたものである。
4 今日、政治的なビラ配布に対する不当な弾圧がくり返されてきた中で、今回の判決が、表現の自由と政治活動の自由の大きな意義を確認し、その上に立って、日本での公務員の政治活動の禁止が諸外国に比べ著しく広範なものになっていることをふまえ、刑事罰の対象とすることの当否と範囲について、再検討し整理するべき時代が到来しているとしたことは、公務員の政治的自由にとどまらず、ひろく国民一般の表現の自由と日本の民主主義にとって、画期的な意味を持つ。
5 こうした判決の結論は、日夜を問わず長期にわたり執拗に堀越氏を尾行し、ビデオ撮影をくり返し、そのプライバシーを蹂躙した公安警察の暗躍を許されないものとするものである。
6 自由法曹団は、この間、国民の自由と日本の民主主義の未来にかかわる問題として、ビラ配布の権利と公務員の政治活動の自由を守り、拡大する課題に力をつくしてきた。私たちは、今回の判決をふまえ、広範な人々とともに、表現の自由と政治活動の権利を擁護し強めるために、いっそう奮闘する決意である。
2010年3月30日
自由法曹団
団 長 菊 池 紘
追記
日弁連会長声明を紹介します。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100405.html
国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長談話東京高等裁判所は、2010年3月29日、政党機関紙をマンションの郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた社会保険事務所職員に対し、第一審の有罪判決を破棄し無罪とする判決を言い渡した。
本判決は、国家公務員の政治的活動に対する罰則規定自体の合憲性は認めつつも、職員の職務内容及び職務権限に裁量の余地がなかったことなどから、本件配布行為は、国民の法意識に照らせば、行政の中立的運営及びそれへの国民の信頼の確保という保護法益を侵害するものとは考えられないとして、罰則規定を適用することは憲法21条1項及び31条に違反するとした。
これまで、裁判所は、猿払事件に対する1974年の最高裁判所大法廷判決以降、公務員の職種・職務権限等を区別することなく広く刑罰をもって禁止することを正当化してきたが、その姿勢に対しては広く批判が加えられてきた。国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告した。当連合会も、2009年第52回人権擁護大会において、裁判所に対し、市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格に審査することを求め、政府及び国会に対し、国家公務員法の改正を提言したところである。
本判決は、厳格審査の点について適切な判断を行ったのみならず、立法問題についても、わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっており、グローバル化が進む中で、世界標準という視点などからも再検討される時代が到来している旨、付言をしており、人権諸条約と国内法との整合性を問う人権保障システムの構築が日本でも現実の課題となっている現在、司法及び立法のあるべき方向を示したものと評価できる。
当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることを十分踏まえ、政府に対し、国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求める。
2010年(平成22年)4月5日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
2010年03月08日
日弁連会長選挙 再投票 リンク集
日弁連会長選挙再投票について、関心のある弁護士会員以外の方にも参考になる記事のリンク集を作ってみました。前にも書きましたが、選挙期間中になるとホームページにアクセスできなくなり政策を読むこともできなくなるような選挙規程は、日弁連の選挙規程としては恥ずかしいものであり、早急に見直しをお願いしたいです。
宇都宮健児先生の政策 グーグルのキャッシュ
山本剛嗣先生の政策 グーグルのキャッシュ
「市場原理」を持ち込まれた時点で負けだった〜弁護士会の針路はいかに…日弁連会長選挙再投票 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/d6d1b84a2c9372254144ffea66afbe3c
日弁連会長決まらず 史上初の再投票に 仙台 坂野智憲の弁護士日誌
http://jsakano1009.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-80ad.html
弁護士の潜在的需要とは?? 坂野真一弁護士ブログ イデア綜合法律事務所
http://www.idea-law.jp/sakano/blog/
山本剛嗣候補の選挙ハガキが終わっている件 ろーやーずくらぶ
弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)のブログ
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/3571
宇都宮健児先生の政策 グーグルのキャッシュ
山本剛嗣先生の政策 グーグルのキャッシュ
「市場原理」を持ち込まれた時点で負けだった〜弁護士会の針路はいかに…日弁連会長選挙再投票 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/d6d1b84a2c9372254144ffea66afbe3c
日弁連会長決まらず 史上初の再投票に 仙台 坂野智憲の弁護士日誌
http://jsakano1009.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-80ad.html
弁護士の潜在的需要とは?? 坂野真一弁護士ブログ イデア綜合法律事務所
http://www.idea-law.jp/sakano/blog/
山本剛嗣候補の選挙ハガキが終わっている件 ろーやーずくらぶ
弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)のブログ
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2010年03月06日
差別なき無償化を ヒューマンライツ・ナウが声明
ヒューマンライツ・ナウは、次の声明を発表しました。
http://hrn.or.jp/activity/project/cat11/post-54/
多くのみなさまに協力をお願いします。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ
政府が2010年4月から実施を予定している高校授業料無償化をめぐり、朝鮮学校の除外を求める声が閣僚から上がり、2月26日朝の会見では、鳩山由紀夫首相も朝鮮学校の除外を検討していると述べました。朝鮮学校のみを除外する措置は、憲法および日本が批准している人権条約上の義務に明確に違反する重大な差別であって、万一にも導入されれば、日本の人権政策の歴史的汚点となります。東京を本拠とする国際人権団体ヒューマンライツ・ナウは現在の事態を深く憂慮し、日本政府に対し、朝鮮学校の除外を行うことなく、差別なき平等な無償化政策を実施されるよう強く要請します。
1 無償化法案
2010年1月29日政府提出の「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」(閣法5号)は、公立高校の保護者から授業料を徴収せず、私立高校、専門学校等には世帯の所得に応じて就学支援金を支給することとし、学校教育法では「学校」と認定されていない外国人学校を含む「各種学校」も、私立高校と同様の無償化の対象となっています。私たちは、日本が批准している社会権規約13条2項Cの定める高等教育への無償教育の漸進的な導入を実現する画期的な改革として、法案提出を歓迎します。
2 朝鮮学校排除は、明らかな憲法・人権条約違反
ところが、現在、政府部内で、朝鮮学校のみを無償化の対象から除外するという案が浮上しています。公立、私立、そして様々な外国人学校を含む各種学校が全て無償化されるなか、朝鮮学校のみを排除することは、明らかに合理性のない恣意かつ重大な差別であり、日本国憲法の平等原則に抵触し、日本が批准した各種国際人権条約にも明白に違反します。
1) 経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
社会権規約13条2項Cは、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」と定め、国籍等による差別を認めていません。
そもそも、社会権規約第2条2項は、「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する」とする無差別原則を宣言しており、社会権を漸進的に実現する場合も無差別が貫かなければならないことは締約国の義務として明らかです。
2) あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)
人種差別撤廃条約第2条は、「各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する(第2条第1項(a))と定め、同5条は、「第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。」とし、その対象には(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、(v)教育及び訓練についての権利が含まれることを明記しています(人種差別撤廃条約第5条第(e)項(D))。 朝鮮学校のみを無償化の対象外とすることは、人権の享有にあたり特定の人種を差別する措置にほかならず、明らかに人種差別撤廃条約に違反するものです。2月25日に開催された国連人種差別撤廃委員会でも、朝鮮学校の除外について専門家の間で懸念が相次いでいます。
3) 憲法、子どもの権利条約その他の国際人権条約
日本国に在住する者は、その国籍や民族を問わず、いかなる不合理な差別的取り扱いも受けない権利を有し(憲法第14条、自由権規約第26条)、特に民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければなりません(憲法第26条、自由権規約第27条)。子どもの権利条約は、28条1(C)は、高等教育に関する均等な利用の機会の保障を締約国に義務付け、また「文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観」(同29条)、「自己の文化を享有し」「自己の言語を使用する権利」(同30条)の保障を義務付けており、朝鮮学校の教育内容を理由に均等な教育機会保障において差別取り扱いをすることは許されません。
3 閣僚の発言について
閣僚のなかには、北朝鮮拉致問題に対する対抗措置として朝鮮学校の無償化排除を主張する意見があります。拉致問題はそれ自体、政府が解決にむけ取り組むべき重大な人権侵害ですが、人権侵害の主体は国家であって日本に在住する在日朝鮮人でないことは明白であり、在日朝鮮人の子どもたちの教育権が制裁を受ける正当性はいかなる意味でもありません。
政府関係者には、人種差別撤廃条約が禁止する「人種的憎悪及び人種差別の正当化・助長」(4条)につながりかねない言動を控えることが求められます。
4 差別なき無償化を
以上のとおり、朝鮮学校のみの排除は国際的に確立された人権基準に明らかに反します。このような措置をとるようなことが万一にでもあれば、新政権の人権感覚は国際社会から厳しく問われ、重大な汚点を残すことになりかねず、せっかくの授業料無償化の趣旨に逆行することとなります。私たちは、新政権が確立された国際人権条約を尊重し、朝鮮学校の除外を行うことなく、差別なき平等な無償化政策を実施されるよう強く求めるものです。
また、首相をはじめ全閣僚、全ての政党と国会議員に対して、このような深刻な差別政策を回避するために議論を尽くすよう要請します。
http://hrn.or.jp/activity/project/cat11/post-54/
多くのみなさまに協力をお願いします。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ
政府が2010年4月から実施を予定している高校授業料無償化をめぐり、朝鮮学校の除外を求める声が閣僚から上がり、2月26日朝の会見では、鳩山由紀夫首相も朝鮮学校の除外を検討していると述べました。朝鮮学校のみを除外する措置は、憲法および日本が批准している人権条約上の義務に明確に違反する重大な差別であって、万一にも導入されれば、日本の人権政策の歴史的汚点となります。東京を本拠とする国際人権団体ヒューマンライツ・ナウは現在の事態を深く憂慮し、日本政府に対し、朝鮮学校の除外を行うことなく、差別なき平等な無償化政策を実施されるよう強く要請します。
1 無償化法案
2010年1月29日政府提出の「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」(閣法5号)は、公立高校の保護者から授業料を徴収せず、私立高校、専門学校等には世帯の所得に応じて就学支援金を支給することとし、学校教育法では「学校」と認定されていない外国人学校を含む「各種学校」も、私立高校と同様の無償化の対象となっています。私たちは、日本が批准している社会権規約13条2項Cの定める高等教育への無償教育の漸進的な導入を実現する画期的な改革として、法案提出を歓迎します。
2 朝鮮学校排除は、明らかな憲法・人権条約違反
ところが、現在、政府部内で、朝鮮学校のみを無償化の対象から除外するという案が浮上しています。公立、私立、そして様々な外国人学校を含む各種学校が全て無償化されるなか、朝鮮学校のみを排除することは、明らかに合理性のない恣意かつ重大な差別であり、日本国憲法の平等原則に抵触し、日本が批准した各種国際人権条約にも明白に違反します。
1) 経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
社会権規約13条2項Cは、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」と定め、国籍等による差別を認めていません。
そもそも、社会権規約第2条2項は、「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する」とする無差別原則を宣言しており、社会権を漸進的に実現する場合も無差別が貫かなければならないことは締約国の義務として明らかです。
2) あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)
人種差別撤廃条約第2条は、「各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する(第2条第1項(a))と定め、同5条は、「第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。」とし、その対象には(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、(v)教育及び訓練についての権利が含まれることを明記しています(人種差別撤廃条約第5条第(e)項(D))。 朝鮮学校のみを無償化の対象外とすることは、人権の享有にあたり特定の人種を差別する措置にほかならず、明らかに人種差別撤廃条約に違反するものです。2月25日に開催された国連人種差別撤廃委員会でも、朝鮮学校の除外について専門家の間で懸念が相次いでいます。
3) 憲法、子どもの権利条約その他の国際人権条約
日本国に在住する者は、その国籍や民族を問わず、いかなる不合理な差別的取り扱いも受けない権利を有し(憲法第14条、自由権規約第26条)、特に民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければなりません(憲法第26条、自由権規約第27条)。子どもの権利条約は、28条1(C)は、高等教育に関する均等な利用の機会の保障を締約国に義務付け、また「文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観」(同29条)、「自己の文化を享有し」「自己の言語を使用する権利」(同30条)の保障を義務付けており、朝鮮学校の教育内容を理由に均等な教育機会保障において差別取り扱いをすることは許されません。
3 閣僚の発言について
閣僚のなかには、北朝鮮拉致問題に対する対抗措置として朝鮮学校の無償化排除を主張する意見があります。拉致問題はそれ自体、政府が解決にむけ取り組むべき重大な人権侵害ですが、人権侵害の主体は国家であって日本に在住する在日朝鮮人でないことは明白であり、在日朝鮮人の子どもたちの教育権が制裁を受ける正当性はいかなる意味でもありません。
政府関係者には、人種差別撤廃条約が禁止する「人種的憎悪及び人種差別の正当化・助長」(4条)につながりかねない言動を控えることが求められます。
4 差別なき無償化を
以上のとおり、朝鮮学校のみの排除は国際的に確立された人権基準に明らかに反します。このような措置をとるようなことが万一にでもあれば、新政権の人権感覚は国際社会から厳しく問われ、重大な汚点を残すことになりかねず、せっかくの授業料無償化の趣旨に逆行することとなります。私たちは、新政権が確立された国際人権条約を尊重し、朝鮮学校の除外を行うことなく、差別なき平等な無償化政策を実施されるよう強く求めるものです。
また、首相をはじめ全閣僚、全ての政党と国会議員に対して、このような深刻な差別政策を回避するために議論を尽くすよう要請します。
2010年03月05日
日弁連会長選挙再投票
日弁連の会長選挙の再投票が3月10日行われます。
私は投票日当日は所要のため、今日から始まる不在者投票を行う予定です。
日弁連会員弁護士だけでなく、一般の方にも関心の高まっている選挙ですが、選挙規程の制約があり、ホームページなどで各候補者の政策を閲覧することが困難になっているのは残念なことです。
グーグルのキャッシュに、宇都宮先生の政策が残っていましたので、下記にリンク先を表示しておきます。
興味のある方はご覧ください。
http://74.125.153.132/search?q=cache:http://www.shimin-shiho.sakura.ne.jp/shimin/2009/12/05/091202youkou.pdf
「司法改革の現状は,弁護士過疎・偏在の解消,被疑者国選弁護の充実など大きな成果をあげてきている面もありますが,裁判官・検察官の大幅増員は実現されておらず,むしろ地家裁支部の統廃合など機能縮小の傾向にあり,法曹養成システムは,大都市偏在,経済的負担の増加,修習費の貸与制の導入など,「市民に身近で利用しやすい司法」「法の支配を社会の隅々に」「多様な人材を法曹界へ」といった司法改革の理念と逆行する事態が進みつつあります。私は,本政策要綱に掲げる民事法律扶助の抜本的改革を始めとする変革課題を達成するためには,市民運動,国民運動と連携して日弁連が変革運動を行っていくことが極めて重要であると考えています。」
私は投票日当日は所要のため、今日から始まる不在者投票を行う予定です。
日弁連会員弁護士だけでなく、一般の方にも関心の高まっている選挙ですが、選挙規程の制約があり、ホームページなどで各候補者の政策を閲覧することが困難になっているのは残念なことです。
グーグルのキャッシュに、宇都宮先生の政策が残っていましたので、下記にリンク先を表示しておきます。
興味のある方はご覧ください。
http://74.125.153.132/search?q=cache:http://www.shimin-shiho.sakura.ne.jp/shimin/2009/12/05/091202youkou.pdf
「司法改革の現状は,弁護士過疎・偏在の解消,被疑者国選弁護の充実など大きな成果をあげてきている面もありますが,裁判官・検察官の大幅増員は実現されておらず,むしろ地家裁支部の統廃合など機能縮小の傾向にあり,法曹養成システムは,大都市偏在,経済的負担の増加,修習費の貸与制の導入など,「市民に身近で利用しやすい司法」「法の支配を社会の隅々に」「多様な人材を法曹界へ」といった司法改革の理念と逆行する事態が進みつつあります。私は,本政策要綱に掲げる民事法律扶助の抜本的改革を始めとする変革課題を達成するためには,市民運動,国民運動と連携して日弁連が変革運動を行っていくことが極めて重要であると考えています。」
2010年03月01日
裁判官の大幅増員が必要
東京3弁護士会の研修「成年後見実務の運用と諸問題」に出席しました。成年後見制度が始まって10年がたち、東京家庭裁判所本庁が扱う後見監督対象事件が10000件を超えたそうです。ところが、その件数を扱う担当裁判官の人数はわずか2人とのこと。裁判官が過労死しないか心配です。
2010年02月18日
テレビ電話による面談
2年ほど前から試行されている、東京拘置所在監の被告人とテレビ電話で面談できるシステムを初めて使ってみます。東京拘置所は不便な場所にあるので、霞ヶ関や四ッ谷で面談できるシステムは時間を大きく節約できます。控訴審や上告審の遠方にいる被告人との面談もできるようになれば良いと思います。
2010年02月14日
15日は午前横浜地方検察庁、午後事務所
2月15日(月)は、午前中横浜地方検察庁での業務、午後は事務所で執務の予定です。
2010年02月12日
午前立川家裁、午後事務所
本日の予定は午前立川家裁で調停、午後は事務所で執務です。
2010年02月10日
一日外出の予定
今日は終日外出の予定です。午前中央区、午後横浜、夕方から弁護士会、その後新宿で打ち合わせです。