2008年4月22日、自由法曹団が「取調可視化法案の今国会における成立を求め、取調可視化に抵抗する警察庁の姿勢を批判する意見書」を発表しました。
えん罪事件、裁判員制度などに少しでも関心を持っているみなさん、ぜひご一読下さい。
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080422kashika.pdf
2008年04月23日
2008年04月20日
代々木公園のアースデイに出かけました
代々木公園で19日・20日開催されたアースデイに、バスを乗り継いで出かけました。
主催者のブログ↓
http://www.earthday-tokyo.org/
アースデイは、「エコロジー研究会」的なサークル活動をしていた学生の頃の知り合いが一生懸命立ち上げに参加していたような記憶があります。主催者のパンフレットによると日本での第1回は1990年だったようなので、私の記憶におそらく間違いないようです。
わたしは今まで一度も参加したことがありませんでした。びっくりしました。連合や全労連のメーデーに負けないくらいの人のにぎわいでした。環境問題に対する人々の切実な関心の高まりがこれだけの取り組みを成功させるエネルギーになっていると感じます。
参加しているNGOや企業の取り組みは様々でした。
私は、劣化ウラン弾禁止、アムネスティ・インターナショナルの中華人民共和国大使館に届けるアピール、八ッ場ダムの訴訟支援のブースなどに立ち寄って署名をしたり、フェアトレードのチョコレートを買って食べたりしました。
事業者の企画にも、リサイクル関係会社、建築関係会社や音楽・芸術関係の会社の企画などに、いいものがありました。
もちろん、中には玉石混淆の明らかに「石」の方という企画もありました(例えば、「もったいない」という名の分厚いパンフレットを大量配布しているが、パンフレットで何を伝えたいのか意味不明で、パンフレットそのものが資源の無駄使いで「もったいない」としか思えない某大手商社)。まあ、大企業に資金面その他で協力してもらうためには、やむを得ないのでしょう。
環境問題で、ロンドン市政やせめてEU各国並の取り組みがなぜ日本にはできないのだろうか、市民の側にはこれだけの意欲と能力があるのに、これだけのエネルギーを、なぜ都知事選挙や国政選挙で、政治の方向を変えることにつなげられないのだろうか、ということを考えさせられます。

5月4・5・6日に開催される9条世界会議を初めとして、平和運動に取り組む人たちも大勢参加していたようです。
環境と平和の取り組みが結びつき、これに労働運動もつながっていけば、政治的にも社会を大きく変革する運動につながります。そうした動きが、いままさに目の前ですすんでいるはずです。
主催者のブログ↓
http://www.earthday-tokyo.org/
アースデイは、「エコロジー研究会」的なサークル活動をしていた学生の頃の知り合いが一生懸命立ち上げに参加していたような記憶があります。主催者のパンフレットによると日本での第1回は1990年だったようなので、私の記憶におそらく間違いないようです。
わたしは今まで一度も参加したことがありませんでした。びっくりしました。連合や全労連のメーデーに負けないくらいの人のにぎわいでした。環境問題に対する人々の切実な関心の高まりがこれだけの取り組みを成功させるエネルギーになっていると感じます。
参加しているNGOや企業の取り組みは様々でした。
私は、劣化ウラン弾禁止、アムネスティ・インターナショナルの中華人民共和国大使館に届けるアピール、八ッ場ダムの訴訟支援のブースなどに立ち寄って署名をしたり、フェアトレードのチョコレートを買って食べたりしました。
事業者の企画にも、リサイクル関係会社、建築関係会社や音楽・芸術関係の会社の企画などに、いいものがありました。
もちろん、中には玉石混淆の明らかに「石」の方という企画もありました(例えば、「もったいない」という名の分厚いパンフレットを大量配布しているが、パンフレットで何を伝えたいのか意味不明で、パンフレットそのものが資源の無駄使いで「もったいない」としか思えない某大手商社)。まあ、大企業に資金面その他で協力してもらうためには、やむを得ないのでしょう。
環境問題で、ロンドン市政やせめてEU各国並の取り組みがなぜ日本にはできないのだろうか、市民の側にはこれだけの意欲と能力があるのに、これだけのエネルギーを、なぜ都知事選挙や国政選挙で、政治の方向を変えることにつなげられないのだろうか、ということを考えさせられます。
5月4・5・6日に開催される9条世界会議を初めとして、平和運動に取り組む人たちも大勢参加していたようです。
環境と平和の取り組みが結びつき、これに労働運動もつながっていけば、政治的にも社会を大きく変革する運動につながります。そうした動きが、いままさに目の前ですすんでいるはずです。
2008年04月17日
自衛隊イラク派兵は違憲
2008年4月17日、自衛隊のイラク派兵について名古屋高等裁判所が初の違憲判断を示しました(但し原告らの損害賠償請求は棄却)。朝日新聞
判決要旨(NPJより)↓
http://www.news-pj.net/siryou/pdf/iraku-nagoyayoushi_20080417.pdf
判決要旨(NPJより)↓
http://www.news-pj.net/siryou/pdf/iraku-nagoyayoushi_20080417.pdf
2008年04月12日
2008年04月03日
裁判員制度の導入に市民は賛成しているのか、強制されたら仕方がないと感じているのか、反対しているのか?
(2007年7月28日加筆訂正あり)
私の裁判員制度に対する態度は、下記の記事その他で、「裁判員制度を一歩前進と評価する意見が法曹界には強いことを全く理解できないわけではない。しかし、主権者に過酷な負担を強いる制度を、法曹界の中でおおむね合意があるからという理由だけで推進することは、絶対に避けるべきである。 深刻な負担を主権者に強いる裁判員制度をこのまま実施させるべきではない。現状の裁判員制度をこのまま実施することには反対する。」、「裁判員制度が一歩前進となるためには、被告人に裁判員制度か職業裁判官の裁判かの選択権を与えること、適用事件を法定刑の重い事件ではなく否認事件とすること、裁判員の参加する多数決による判断を有罪無罪の判断に限り量刑については完全に除くか評議に加わるだけとすること、行政事件や重大消費者事件等社会的影響の大きい民事事件について裁判員制度を適用する可能性を検討することなどが必要。」を表明しています。
無条件反対という立場ではありませんが、現行の裁判員制度の実施には反対です。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/15449793.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7477907.html
最高裁が大量の資金を導入して大量の宣伝を行い、マスコミも推進記事一色という状況は異常です。
下記の記事は「天下の大悪法・裁判員制度徹底糾弾!!」という立場からのものであり、私の意見とは異なりますが、一致する部分も多く賛同すべき点も多いので、多くの方に読んでいただきたいと思います。記事を転載して紹介します。
http://www.interq.or.jp/enka/svkoya/blog/enka/index.html
(以下、全文引用です)
2008年4月2日
最高裁、各メディアに抗議を!!(転送・転載熱望大歓迎)
本日のエントリーは転送・転載熱望、大歓迎といたします。と同時に、このエントリーを用いて一人でも多くの方が最高裁や各メディアに抗議のメール、電話、FAXを送って頂ければ幸いでございます。
さて、昨日最高裁がとんでもないインチキ世論調査結果を公表しました。毎年のように最高裁、内閣府、調査機関などによって行われている裁判員制度に対する意識調査、今回の最高裁調査とそれを受けてのメディアの報道は従来のヒドさと比べてもとんでもないものでした。
裁判員制度への参加意欲について、2006年内閣府調査でも、消極姿勢であるはずの項目「やりたくないが義務だから仕方ない」を参加容認派と法務省が解釈したケースがあり、この解釈をもって見出しレベルで報道したメディアもあったのですが、今回はほとんどのメディアが「裁判員制度に6割参加する」と出しているのです。
そもそも、まずは司法の最高府で、法律は無論のことあらゆる問題に公正中立であるはずの最高裁がこんな不公正な手法を用いて法律を推進すること自体、裁判員制度という法律や最高裁そのものへの信頼を失わせる要因になります。この最高裁の意向を分かった上で極めて不公正なデータ解釈をそのまま垂れ流したメディアの責任も極めて大きいものです。
そこで、皆さまも以下の本文を用いて最高裁や各メディアに抗議してください。
まずは最高裁へ(連絡先・メールsaibanin.goiken2009@courts.jp 電話 03-3264-8111 FAX 03-3221-8975)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
最高裁判所宛
先日公表された「裁判員制度に関する意識調査」について抗議申し上げます。
最高裁判所は60.3%の国民が参加意向を示していると発表しましたが、この中身は「義務だから仕方なく」が44.8%であり、「参加したい」「参加してもよい」はあわせても15.5%にすぎません。「義務であっても参加したくない」が37.6%を占める状況をどう考えているのでしょうか?
しかも、「義務だから仕方なく」を参加容認派と解釈し、アンケート項目について、容認派を3項目、拒否派を1項目とみなしてデータを発表するのは、国民を騙すような極めて不公正な手法です。同様の項目でデータ収集が行われた2006年12月の内閣府調査と比較しても、「義務でも参加したくない」参加拒否派が4%も増加し、「参加したい」「参加してもよい」の積極派が5.3%も減少したのが何よりの制度に対する国民の姿勢です。
当然、2006年内閣府世論調査の中身・方法は最高裁も常識として知っているはずで、最高裁はこの調査方法を踏まえて、不公正な世論誘導を目的に、調査対象となる国民に対して、「義務だから参加せざるを得ない」を参加消極派と見せかけてデータ収集をしながら、当初から最高裁内部では参加容認派とみなすような方法を取ったとしか考えられません。
裁判員としてこの制度に参加するには、事件に対する公正さはもちろんのこと、法律そのものに対する公正さも求められるところですが、何事にも公正中立でなければならない司法、それも最高府である最高裁判所がこのような不公正な手法で意識調査を行ったことは、裁判員制度に対する信頼を極めて傷つけるものと言わざるを得ません。このような不公正な手法で世論誘導を行ってまで推進しようとする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に公正さを求めることは不可能と言わざるを得ず、私はたとえ抽選で選出されたとしても、裁判員制度には一切協力しません。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
次は各メディアに(不公正報道を行ったメディア連絡先)
NHK
電話 044-871-8000 0570-066-066 FAX 03-5453-4000
日本テレビ
電話 03-6215-4444
TBS
電話 03-3746-6666 (平日10:00〜19:00)
フジテレビ
電話 03-5531-1111
朝日新聞
電話 03-5540-7615 FAX 0570ー013579
毎日新聞
電話 03-3212-0321 FAX 03-3212-0635
讀賣新聞
電話 03-3246-5858 FAX 03-3245-1277
日本経済新聞
電話 03-3270-0251
産経新聞
電話 03-3231-7111
共同通信社
電話 03-6252-8000
時事通信社
電話 03-6800-1111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
各マスコミ(ここは各社の名前に応じて変えてください)宛
先日最高裁が公表した「裁判員制度に関する意識調査」についての報道姿勢について私は厳重に抗議申し上げます。
貴社は最高裁の公表をそのままに「6割の国民が参加意向を示す」「裁判員になりたくないは3割」という報道姿勢を取っていますが、これは、45%前後の「義務だから仕方ない」を参加容認派と解釈した最高裁の公表内容をそのまま垂れ流したものです。最高裁判所は60.3%の国民が参加意向を示していると発表しましたが、この中身は「義務だから仕方なく」が44.8%であり、「参加したい」「参加してもよい」はあわせても15.5%にすぎません。「義務であっても参加したくない」が37.6%を占める状況をどう考えているのでしょうか?同様の2006年内閣府世論調査では、一部のメディアが45%前後の「義務だから仕方ない」を参加容認派と解釈した報道をしましたが、今回の最高裁意識調査では貴社を含めほとんどのメディアが同様の不公正な報道姿勢を取っています。
最高裁が「義務だから仕方なく」を参加容認派と解釈し、アンケート項目について「容認派を3項目、拒否派を1項目」とみなしてデータを発表するのは、国民を騙すような極めて不公正な手法です。同様の項目でデータ収集が行われた2006年12月の内閣府調査と比較しても、「義務でも参加したくない」参加拒否派が4%も増加し、「参加したい」「参加してもよい」の積極派が5.3%も減少したのが何よりの裁判員制度に対する国民の姿勢です。しかし、ほとんどのメディアがデータの中身を十分吟味することなく最高裁の意向に沿った報道姿勢を取ったというのは、メディア全体が裁判員制度に対して完全推進姿勢にあることで、最高裁の意向を分かった上で国民に対して世論誘導を行う目的で報道したとしか言えません。公正中立な報道が求められるメディアにあるまじき極めて不公正な姿勢です。しかも、記事を少しでも読めば、通常の一般市民感覚だけでも不公正さがまる分かりになる極めて稚拙な手法です。
このような不公正な報道姿勢を貫く限り、裁判員制度に対する国民の信頼は失われ、次の世論調査ではさらに参加意欲は減退することは間違いないことを警告いたします。
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私の裁判員制度に対する態度は、下記の記事その他で、「裁判員制度を一歩前進と評価する意見が法曹界には強いことを全く理解できないわけではない。しかし、主権者に過酷な負担を強いる制度を、法曹界の中でおおむね合意があるからという理由だけで推進することは、絶対に避けるべきである。 深刻な負担を主権者に強いる裁判員制度をこのまま実施させるべきではない。現状の裁判員制度をこのまま実施することには反対する。」、「裁判員制度が一歩前進となるためには、被告人に裁判員制度か職業裁判官の裁判かの選択権を与えること、適用事件を法定刑の重い事件ではなく否認事件とすること、裁判員の参加する多数決による判断を有罪無罪の判断に限り量刑については完全に除くか評議に加わるだけとすること、行政事件や重大消費者事件等社会的影響の大きい民事事件について裁判員制度を適用する可能性を検討することなどが必要。」を表明しています。
無条件反対という立場ではありませんが、現行の裁判員制度の実施には反対です。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/15449793.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7477907.html
最高裁が大量の資金を導入して大量の宣伝を行い、マスコミも推進記事一色という状況は異常です。
下記の記事は「天下の大悪法・裁判員制度徹底糾弾!!」という立場からのものであり、私の意見とは異なりますが、一致する部分も多く賛同すべき点も多いので、多くの方に読んでいただきたいと思います。記事を転載して紹介します。
http://www.interq.or.jp/enka/svkoya/blog/enka/index.html
(以下、全文引用です)
2008年4月2日
最高裁、各メディアに抗議を!!(転送・転載熱望大歓迎)
本日のエントリーは転送・転載熱望、大歓迎といたします。と同時に、このエントリーを用いて一人でも多くの方が最高裁や各メディアに抗議のメール、電話、FAXを送って頂ければ幸いでございます。
さて、昨日最高裁がとんでもないインチキ世論調査結果を公表しました。毎年のように最高裁、内閣府、調査機関などによって行われている裁判員制度に対する意識調査、今回の最高裁調査とそれを受けてのメディアの報道は従来のヒドさと比べてもとんでもないものでした。
裁判員制度への参加意欲について、2006年内閣府調査でも、消極姿勢であるはずの項目「やりたくないが義務だから仕方ない」を参加容認派と法務省が解釈したケースがあり、この解釈をもって見出しレベルで報道したメディアもあったのですが、今回はほとんどのメディアが「裁判員制度に6割参加する」と出しているのです。
そもそも、まずは司法の最高府で、法律は無論のことあらゆる問題に公正中立であるはずの最高裁がこんな不公正な手法を用いて法律を推進すること自体、裁判員制度という法律や最高裁そのものへの信頼を失わせる要因になります。この最高裁の意向を分かった上で極めて不公正なデータ解釈をそのまま垂れ流したメディアの責任も極めて大きいものです。
そこで、皆さまも以下の本文を用いて最高裁や各メディアに抗議してください。
まずは最高裁へ(連絡先・メールsaibanin.goiken2009@courts.jp 電話 03-3264-8111 FAX 03-3221-8975)
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最高裁判所宛
先日公表された「裁判員制度に関する意識調査」について抗議申し上げます。
最高裁判所は60.3%の国民が参加意向を示していると発表しましたが、この中身は「義務だから仕方なく」が44.8%であり、「参加したい」「参加してもよい」はあわせても15.5%にすぎません。「義務であっても参加したくない」が37.6%を占める状況をどう考えているのでしょうか?
しかも、「義務だから仕方なく」を参加容認派と解釈し、アンケート項目について、容認派を3項目、拒否派を1項目とみなしてデータを発表するのは、国民を騙すような極めて不公正な手法です。同様の項目でデータ収集が行われた2006年12月の内閣府調査と比較しても、「義務でも参加したくない」参加拒否派が4%も増加し、「参加したい」「参加してもよい」の積極派が5.3%も減少したのが何よりの制度に対する国民の姿勢です。
当然、2006年内閣府世論調査の中身・方法は最高裁も常識として知っているはずで、最高裁はこの調査方法を踏まえて、不公正な世論誘導を目的に、調査対象となる国民に対して、「義務だから参加せざるを得ない」を参加消極派と見せかけてデータ収集をしながら、当初から最高裁内部では参加容認派とみなすような方法を取ったとしか考えられません。
裁判員としてこの制度に参加するには、事件に対する公正さはもちろんのこと、法律そのものに対する公正さも求められるところですが、何事にも公正中立でなければならない司法、それも最高府である最高裁判所がこのような不公正な手法で意識調査を行ったことは、裁判員制度に対する信頼を極めて傷つけるものと言わざるを得ません。このような不公正な手法で世論誘導を行ってまで推進しようとする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に公正さを求めることは不可能と言わざるを得ず、私はたとえ抽選で選出されたとしても、裁判員制度には一切協力しません。
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次は各メディアに(不公正報道を行ったメディア連絡先)
NHK
電話 044-871-8000 0570-066-066 FAX 03-5453-4000
日本テレビ
電話 03-6215-4444
TBS
電話 03-3746-6666 (平日10:00〜19:00)
フジテレビ
電話 03-5531-1111
朝日新聞
電話 03-5540-7615 FAX 0570ー013579
毎日新聞
電話 03-3212-0321 FAX 03-3212-0635
讀賣新聞
電話 03-3246-5858 FAX 03-3245-1277
日本経済新聞
電話 03-3270-0251
産経新聞
電話 03-3231-7111
共同通信社
電話 03-6252-8000
時事通信社
電話 03-6800-1111
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各マスコミ(ここは各社の名前に応じて変えてください)宛
先日最高裁が公表した「裁判員制度に関する意識調査」についての報道姿勢について私は厳重に抗議申し上げます。
貴社は最高裁の公表をそのままに「6割の国民が参加意向を示す」「裁判員になりたくないは3割」という報道姿勢を取っていますが、これは、45%前後の「義務だから仕方ない」を参加容認派と解釈した最高裁の公表内容をそのまま垂れ流したものです。最高裁判所は60.3%の国民が参加意向を示していると発表しましたが、この中身は「義務だから仕方なく」が44.8%であり、「参加したい」「参加してもよい」はあわせても15.5%にすぎません。「義務であっても参加したくない」が37.6%を占める状況をどう考えているのでしょうか?同様の2006年内閣府世論調査では、一部のメディアが45%前後の「義務だから仕方ない」を参加容認派と解釈した報道をしましたが、今回の最高裁意識調査では貴社を含めほとんどのメディアが同様の不公正な報道姿勢を取っています。
最高裁が「義務だから仕方なく」を参加容認派と解釈し、アンケート項目について「容認派を3項目、拒否派を1項目」とみなしてデータを発表するのは、国民を騙すような極めて不公正な手法です。同様の項目でデータ収集が行われた2006年12月の内閣府調査と比較しても、「義務でも参加したくない」参加拒否派が4%も増加し、「参加したい」「参加してもよい」の積極派が5.3%も減少したのが何よりの裁判員制度に対する国民の姿勢です。しかし、ほとんどのメディアがデータの中身を十分吟味することなく最高裁の意向に沿った報道姿勢を取ったというのは、メディア全体が裁判員制度に対して完全推進姿勢にあることで、最高裁の意向を分かった上で国民に対して世論誘導を行う目的で報道したとしか言えません。公正中立な報道が求められるメディアにあるまじき極めて不公正な姿勢です。しかも、記事を少しでも読めば、通常の一般市民感覚だけでも不公正さがまる分かりになる極めて稚拙な手法です。
このような不公正な報道姿勢を貫く限り、裁判員制度に対する国民の信頼は失われ、次の世論調査ではさらに参加意欲は減退することは間違いないことを警告いたします。
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2008年03月30日
自由法曹団が規制改革会議第2次答申(労働分野)批判の意見書を発表
自由法曹団(私たちも加わっている弁護士の団体です)が、2008年3月25日「人間らしく働くルールを破壊し、国民の生存権を否定する規制改革会議第2次答申(労働分野)批判意見書」を発表しました。
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080325roudou.pdf
以下、意見書から、労働者派遣に関する部分を抜粋して紹介します。
第1 【問題意識】について
3 労働者派遣法の規制の完全撤廃を推進
(1)派遣期間の制限と派遣業種の限定の完全撤廃、紹介予定派遣の派遣可能期間の延長
@ 答申は、「いわゆる26業務等以外においては、派遣=『臨時的、一時的』な労働力需給調整システムとの考え方の下、平成15年の派遣法改正によっても、一定期間(長くても3年)に制限されており、しかも同改正により、違反を防ぐ目的で、新たに派遣先に対し雇用申込み義務が課されることとなった。この結果、派遣先企業、派遣労働者ともに派遣就業の継続を望んでいる場合であっても、期間経過前に派遣が打ち切られる事態が発生している。」、「したがって、労働者派遣法は、派遣労働を例外視することから、真に派遣労働者を保護し、派遣が有効活用されるための法律へ転換すべく、派遣期間の制限、派遣業種の限定を完全に撤廃するとともに、紹介予定派遣の派遣可能期間を延長し需給調整機能を強化すべきである。」と主張している。
A しかし、制限期間を超えて派遣労働者を使用しようとする時は、派遣先企業は派遣労働者を直接雇用するのが労働者派遣法の趣旨である。答申は 「期間経過前に派遣が打ち切られる事態が発生している」と言うが、「期間経過前に派遣を打ち切る」という脱法行為を行っているのは派遣先企業である。派遣先企業の脱法行為を取り締まることこそ重要なのであり、派遣期間の制限を撤廃する理由は何ら存在しない。
B 現在、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務は、それぞれの業務における「労働者保護の観点」もしくは「業務の適正な遂行の観点」から、労働者派遣が禁止されている。
労働者派遣は、雇用関係と指揮命令関係が分離され、安全配慮義務等の使用者責任が曖昧になりがちな制度である。いま港湾運送業務等への違法派遣で労災隠し等が多発している実情に照らす時、派遣業種の限定を撤廃する理由はまったくない。
現在求められている労働者派遣法の改正は、派遣業種の完全撤廃ではなく、労働者派遣法制定の原点に立ち返り、派遣業種を専門的業務に限定することである。
C 現在、紹介予定派遣の期間は6か月とされている。紹介予定派遣期間の就労は試用期間の就労と類似の就労であるから、6か月を超えて延長する理由は何ら存在しない。紹介予定派遣の派遣可能期間の延長は、派遣先の便宜のために労働者の地位の不安定化をもたらすだけである。
(2)労働省37告示の見直し
@ 答申は、「これらの運用において、製造ラインに組み込まれる形での請負が定着しているなか、例えば、部品個別の受渡し全てに伝票を要することは、生産現場の効率を著しく損なう原因となっている。また、注文主の所有する機械、設備について、賃貸借契約を作成する際の金額評価方法は統一されていないといった声もある。」、「モノづくりの実態において法解釈が過度に事業活動を制約している点、また、法解釈に予測可能性が乏しい点、実態と整合していない点等の指摘があることを踏まえ、法の適正な解釈に適合するよう37号告示及び業務取扱要領を改めるべきである。少なくとも、さしあたり37号告示の解釈が明確となるよう措置すべきである。」と主張している。
A 現在必要なことは、「偽装請負」=「違法派遣」を厳しく取り締まり、派遣先企業に対して、直接雇用義務や安全配慮義務等労働者派遣法に基づく派遣先の義務を果たさせることである。
答申の言う「製造ラインに組み込まれる形での請負」は、それ自体「偽装請負」の疑いの強いものである。そうであるのに答申は、「部品個別の受渡し全てに伝票を要することは、生産現場の効率を著しく損なう原因となっている」等と言って、注文主と請負事業主との関係を簡略・曖昧化しようとしている。答申の主張にしたがえば、生産現場で「偽装請負」はますますはびこることになる。答申は、「偽装請負」をなくす方策をこそ提言すべきであって、答申の主張はとうてい容認できない。
「偽装請負」をなくすために考えられる37号告示の改定例は、告示第2条2項ハ(2)「自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。」を請負として認めている条項を削除し、同(1)「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。」のみが請負として認められるとする改定である。
このブログの関連記事
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7798218.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5961557.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4784320.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4085560.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/2220371.html
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080325roudou.pdf
以下、意見書から、労働者派遣に関する部分を抜粋して紹介します。
第1 【問題意識】について
3 労働者派遣法の規制の完全撤廃を推進
(1)派遣期間の制限と派遣業種の限定の完全撤廃、紹介予定派遣の派遣可能期間の延長
@ 答申は、「いわゆる26業務等以外においては、派遣=『臨時的、一時的』な労働力需給調整システムとの考え方の下、平成15年の派遣法改正によっても、一定期間(長くても3年)に制限されており、しかも同改正により、違反を防ぐ目的で、新たに派遣先に対し雇用申込み義務が課されることとなった。この結果、派遣先企業、派遣労働者ともに派遣就業の継続を望んでいる場合であっても、期間経過前に派遣が打ち切られる事態が発生している。」、「したがって、労働者派遣法は、派遣労働を例外視することから、真に派遣労働者を保護し、派遣が有効活用されるための法律へ転換すべく、派遣期間の制限、派遣業種の限定を完全に撤廃するとともに、紹介予定派遣の派遣可能期間を延長し需給調整機能を強化すべきである。」と主張している。
A しかし、制限期間を超えて派遣労働者を使用しようとする時は、派遣先企業は派遣労働者を直接雇用するのが労働者派遣法の趣旨である。答申は 「期間経過前に派遣が打ち切られる事態が発生している」と言うが、「期間経過前に派遣を打ち切る」という脱法行為を行っているのは派遣先企業である。派遣先企業の脱法行為を取り締まることこそ重要なのであり、派遣期間の制限を撤廃する理由は何ら存在しない。
B 現在、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務は、それぞれの業務における「労働者保護の観点」もしくは「業務の適正な遂行の観点」から、労働者派遣が禁止されている。
労働者派遣は、雇用関係と指揮命令関係が分離され、安全配慮義務等の使用者責任が曖昧になりがちな制度である。いま港湾運送業務等への違法派遣で労災隠し等が多発している実情に照らす時、派遣業種の限定を撤廃する理由はまったくない。
現在求められている労働者派遣法の改正は、派遣業種の完全撤廃ではなく、労働者派遣法制定の原点に立ち返り、派遣業種を専門的業務に限定することである。
C 現在、紹介予定派遣の期間は6か月とされている。紹介予定派遣期間の就労は試用期間の就労と類似の就労であるから、6か月を超えて延長する理由は何ら存在しない。紹介予定派遣の派遣可能期間の延長は、派遣先の便宜のために労働者の地位の不安定化をもたらすだけである。
(2)労働省37告示の見直し
@ 答申は、「これらの運用において、製造ラインに組み込まれる形での請負が定着しているなか、例えば、部品個別の受渡し全てに伝票を要することは、生産現場の効率を著しく損なう原因となっている。また、注文主の所有する機械、設備について、賃貸借契約を作成する際の金額評価方法は統一されていないといった声もある。」、「モノづくりの実態において法解釈が過度に事業活動を制約している点、また、法解釈に予測可能性が乏しい点、実態と整合していない点等の指摘があることを踏まえ、法の適正な解釈に適合するよう37号告示及び業務取扱要領を改めるべきである。少なくとも、さしあたり37号告示の解釈が明確となるよう措置すべきである。」と主張している。
A 現在必要なことは、「偽装請負」=「違法派遣」を厳しく取り締まり、派遣先企業に対して、直接雇用義務や安全配慮義務等労働者派遣法に基づく派遣先の義務を果たさせることである。
答申の言う「製造ラインに組み込まれる形での請負」は、それ自体「偽装請負」の疑いの強いものである。そうであるのに答申は、「部品個別の受渡し全てに伝票を要することは、生産現場の効率を著しく損なう原因となっている」等と言って、注文主と請負事業主との関係を簡略・曖昧化しようとしている。答申の主張にしたがえば、生産現場で「偽装請負」はますますはびこることになる。答申は、「偽装請負」をなくす方策をこそ提言すべきであって、答申の主張はとうてい容認できない。
「偽装請負」をなくすために考えられる37号告示の改定例は、告示第2条2項ハ(2)「自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。」を請負として認めている条項を削除し、同(1)「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。」のみが請負として認められるとする改定である。
このブログの関連記事
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http://siinoki-law.sblo.jp/article/4085560.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/2220371.html
2008年02月10日
政府が「いくらでも長期間の期間制限を越えた派遣労働をやってもいい」と「脱法の勧めをやっている」のではないか(2008年2月8日の衆院予算委員会での質疑)
2008年2月8日の衆議院予算委員会での日本共産党志位和夫委員長による質問の内容をしんぶん赤旗で読みました。
貧困と格差の根源の一つは雇用の破壊であり、問題解決のための焦点が労働者派遣法の改正問題になっているとして、質問時間を全て労働者派遣法の問題に充てた力のこもった質問でした。
※質問の動画はYouTube等で見られます。
http://jp.youtube.com/jcpmovie
http://www.jcp.or.jp/movie/news_mov/20080209/index.html
●二重派遣の問題で、労働者派遣法の許可を得ていない企業は刑事告発されたが、許可を得ていた企業は行政指導にとどまり、派遣先企業については全く何の処分もなされてない。
●偽装請負が摘発され行政指導がなされても、摘発の対象となった請負労働者のうち期間の定めのない直接雇用、すなわち正社員として雇用が継続できた者はわずか0.2%にすぎない(2006年12月の是正指導の対象事件の2007年3月末時点の追跡調査による状況)。
政府の労働者派遣法改正問題に対する姿勢
そのような事実を示しながら、志位氏は労働者派遣法は「派遣元、派遣先の企業は保護するけれども、労働者は保護していない」、「このシステムはおかしいと思いませんか」と質問。共産党らしい厳しい質疑だったと思います。
政府側も追い込まれて、「日雇いというかたちは決して好ましいものではない」「雇用が失われないように是正指導している」(福田首相)などと、規制強化に後ろ向きと受け取られるような答弁を避けるのに必死でした。
しかし、結局のところ政府の姿勢は「2月14日に厚生労働省に検討会を立ち上げますけど、そこでこの制度の根幹にかかわる問題を、やはりきちんと議論しないといけない」(舛添厚労相)というもので、検討会に議論を丸投げするという姿勢にとどまり、規制強化の方向で労働者派遣法の改正にのぞむと明言することは一切ありませんでした。
「指針」によって「日雇い派遣労働者の雇用の安定をはかる」は空論
志位氏は、厚生労働省が示している日雇い派遣に対する新しい「指針」(案)について、フルキャストから2年間にわたって沖電気関係の会社に日雇い派遣された26歳の女性労働者が毎日、毎日、1日単位で一枚ずつ渡された書面での労働条件通知書の束を示しながら、
「こういうのを渡しなさいよというのを、この『指針』には書かれているわけですけれども、こんな紙をもらって誰が安心しますか。現にこの女性は、2年間働いたあげく。最後に『もう来なくていい』の一言で『解雇』されております。およそ現実、現状を見ない、机上の空論をやっている」、「『安定』した日雇い派遣というのはありえない」
と、政府に「指針」ではなく法改正による日雇い派遣の禁止を強く迫りました。
政府が「いくらでも長期間の期間制限を越えた派遣労働をやってもいい」と「脱法の勧めをやっている」のではないか
厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」には、「同一の業務に係る判断の具体例」という項目の中で、「脱法を避けるという点に留意しながら解釈する必要があるが」といちおう留保しつつ、「基本的には『係』、『班』等場所が変われば『同一の業務』を行うと解釈できず、違った派遣が受けられる」と記載されています。
志位氏は、厚生労働省が、「いくらでも長期間の期間制限を越えた派遣労働をやってもいい」と「脱法の勧めをやっている」と厳しく批判しました。
志位氏は、キャノン会長御手洗氏の国会招致も強く要求しました。ぜひとも、民主、社民、国民新党など他党との労働者派遣法改正問題での共闘を強め、この国会で実現してほしいと思います。
■しんぶん赤旗2008年2月10日付記事↓
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-02-10/2008021025_01_0.html
参考資料:
■厚生労働省HPより
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
PDFファイル・労働者派遣事業関係業務取扱要領・第9派遣先の講ずべき措置等・235頁
■ILO(国際労働機関)駐日事務所HPより
トピック解説:非典型雇用または非正規雇用
貧困と格差の根源の一つは雇用の破壊であり、問題解決のための焦点が労働者派遣法の改正問題になっているとして、質問時間を全て労働者派遣法の問題に充てた力のこもった質問でした。
※質問の動画はYouTube等で見られます。
http://jp.youtube.com/jcpmovie
http://www.jcp.or.jp/movie/news_mov/20080209/index.html
●二重派遣の問題で、労働者派遣法の許可を得ていない企業は刑事告発されたが、許可を得ていた企業は行政指導にとどまり、派遣先企業については全く何の処分もなされてない。
●偽装請負が摘発され行政指導がなされても、摘発の対象となった請負労働者のうち期間の定めのない直接雇用、すなわち正社員として雇用が継続できた者はわずか0.2%にすぎない(2006年12月の是正指導の対象事件の2007年3月末時点の追跡調査による状況)。
政府の労働者派遣法改正問題に対する姿勢
そのような事実を示しながら、志位氏は労働者派遣法は「派遣元、派遣先の企業は保護するけれども、労働者は保護していない」、「このシステムはおかしいと思いませんか」と質問。共産党らしい厳しい質疑だったと思います。
政府側も追い込まれて、「日雇いというかたちは決して好ましいものではない」「雇用が失われないように是正指導している」(福田首相)などと、規制強化に後ろ向きと受け取られるような答弁を避けるのに必死でした。
しかし、結局のところ政府の姿勢は「2月14日に厚生労働省に検討会を立ち上げますけど、そこでこの制度の根幹にかかわる問題を、やはりきちんと議論しないといけない」(舛添厚労相)というもので、検討会に議論を丸投げするという姿勢にとどまり、規制強化の方向で労働者派遣法の改正にのぞむと明言することは一切ありませんでした。
「指針」によって「日雇い派遣労働者の雇用の安定をはかる」は空論
志位氏は、厚生労働省が示している日雇い派遣に対する新しい「指針」(案)について、フルキャストから2年間にわたって沖電気関係の会社に日雇い派遣された26歳の女性労働者が毎日、毎日、1日単位で一枚ずつ渡された書面での労働条件通知書の束を示しながら、
「こういうのを渡しなさいよというのを、この『指針』には書かれているわけですけれども、こんな紙をもらって誰が安心しますか。現にこの女性は、2年間働いたあげく。最後に『もう来なくていい』の一言で『解雇』されております。およそ現実、現状を見ない、机上の空論をやっている」、「『安定』した日雇い派遣というのはありえない」
と、政府に「指針」ではなく法改正による日雇い派遣の禁止を強く迫りました。
政府が「いくらでも長期間の期間制限を越えた派遣労働をやってもいい」と「脱法の勧めをやっている」のではないか
厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」には、「同一の業務に係る判断の具体例」という項目の中で、「脱法を避けるという点に留意しながら解釈する必要があるが」といちおう留保しつつ、「基本的には『係』、『班』等場所が変われば『同一の業務』を行うと解釈できず、違った派遣が受けられる」と記載されています。
志位氏は、厚生労働省が、「いくらでも長期間の期間制限を越えた派遣労働をやってもいい」と「脱法の勧めをやっている」と厳しく批判しました。
志位氏は、キャノン会長御手洗氏の国会招致も強く要求しました。ぜひとも、民主、社民、国民新党など他党との労働者派遣法改正問題での共闘を強め、この国会で実現してほしいと思います。
■しんぶん赤旗2008年2月10日付記事↓
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-02-10/2008021025_01_0.html
参考資料:
■厚生労働省HPより
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
PDFファイル・労働者派遣事業関係業務取扱要領・第9派遣先の講ずべき措置等・235頁
■ILO(国際労働機関)駐日事務所HPより
トピック解説:非典型雇用または非正規雇用
2008年02月09日
日弁連会長選挙の結果
昨日の日弁連会長選挙の結果がマスコミでも報じられています。
■日弁連の新会長に宮崎誠氏、増員反対の高山氏を破る
(読売新聞 - 02月08日 23:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=403535&media_id=20
日弁連のHPより選挙結果↓
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/data/oshirase080208.pdf
私は裁判員制度の問題を主たる理由として、今回の会長選挙では高山弁護士を支持しました。高山弁護士は敗れたとはいえ、大幅に得票を伸ばしたので、私にとってはうれしい結果です。
読売新聞の記事は「増員反対の高山氏」という面だけに触れているようですが、これは一面的です。会長選挙の結果は、裁判員制度についての弁護士会内の慎重論・反対論の反映であることについても、各マスコミはきちんと取材し、正確に報じるべきです。
■日弁連の新会長に宮崎誠氏、増員反対の高山氏を破る
(読売新聞 - 02月08日 23:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=403535&media_id=20
日弁連のHPより選挙結果↓
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/data/oshirase080208.pdf
私は裁判員制度の問題を主たる理由として、今回の会長選挙では高山弁護士を支持しました。高山弁護士は敗れたとはいえ、大幅に得票を伸ばしたので、私にとってはうれしい結果です。
読売新聞の記事は「増員反対の高山氏」という面だけに触れているようですが、これは一面的です。会長選挙の結果は、裁判員制度についての弁護士会内の慎重論・反対論の反映であることについても、各マスコミはきちんと取材し、正確に報じるべきです。
2008年02月08日
市民メディアNPJで労働事件の紹介
市民メディアNPJに、しいの木法律事務所が担当している労働事件の記事が掲載されています。
http://www.news-pj.net/
派遣労働者・有期雇用労働者の細切れ雇用を当然視する経営者に、司法の場から是正を求めたい!という裁判です。
http://www.news-pj.net/npj/2008/roudoushahakenhou-20080207.html
http://www.news-pj.net/
派遣労働者・有期雇用労働者の細切れ雇用を当然視する経営者に、司法の場から是正を求めたい!という裁判です。
http://www.news-pj.net/npj/2008/roudoushahakenhou-20080207.html
2008年01月30日
労働者派遣法の改正を実現しよう
本日(2008年1月30日)、国会内で開催された格差是正と労働者派遣法改正を実現する集会に、労働事件の依頼者といっしょに参加してきました。
集会の模様はこちらです。
集会開始前から会場はほぼ満員、集会開始後には会議室の通路まで参加者がつめかけ、熱気のあふれる集会でした。
集会主催の各労働組合代表らは、実効性のない新指針には反対である、日雇い派遣というモノ扱いの働かせ方を止めるには派遣の対象業務を真に専門的な業務に限定し、登録型派遣を原則禁止することなど、労働者派遣法の抜本的な改正が必要であると強調していました。
各政党から民主党、共産党、社民党、国民新党に加えて、与党の公明党の参議院議員も参加していました。与党公明党の議員は「公明党は労働者派遣法の改正が必要との見解」と述べていましたが、改正の具体的内容は先に厚生労働省の審議会が示した新指針によって規制を強化する枠組みの延長であり、労働組合が求める法の抜本改正とは距離があるように私には感じられました。
http://siinoki-law.sakura.ne.jp/sblo_files/siinoki-law/image/siinoki-law-2008-01-30T12:49:34-1.jpg
労働者派遣法改正問題について、自由法曹団は、パンフレット「これでいいのか?派遣法ーなくそうワーキングプアー」を発表しています。
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080201panfu.pdf
レイバーネットの報道
http://www.labornetjp.org/news/2008/1201780451116staff01
集会の模様はこちらです。
集会開始前から会場はほぼ満員、集会開始後には会議室の通路まで参加者がつめかけ、熱気のあふれる集会でした。
集会主催の各労働組合代表らは、実効性のない新指針には反対である、日雇い派遣というモノ扱いの働かせ方を止めるには派遣の対象業務を真に専門的な業務に限定し、登録型派遣を原則禁止することなど、労働者派遣法の抜本的な改正が必要であると強調していました。
各政党から民主党、共産党、社民党、国民新党に加えて、与党の公明党の参議院議員も参加していました。与党公明党の議員は「公明党は労働者派遣法の改正が必要との見解」と述べていましたが、改正の具体的内容は先に厚生労働省の審議会が示した新指針によって規制を強化する枠組みの延長であり、労働組合が求める法の抜本改正とは距離があるように私には感じられました。
http://siinoki-law.sakura.ne.jp/sblo_files/siinoki-law/image/siinoki-law-2008-01-30T12:49:34-1.jpg
労働者派遣法改正問題について、自由法曹団は、パンフレット「これでいいのか?派遣法ーなくそうワーキングプアー」を発表しています。
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080201panfu.pdf
レイバーネットの報道
http://www.labornetjp.org/news/2008/1201780451116staff01
2008年01月11日
「子育ち・子育て支援」の一層の充実を求めます。中野区をもっと子育てしやすいまちにしてください。
中野子どもネットが呼びかけている下記の署名活動に私も協力しています。お知り合いの方に署名用紙をお送りしたので、ご協力ください。
要望の趣旨
こどもたちが健やかに成長し、安心して子育てができる中野区の実現のために、「新しい中野をつくる10か年計画」や「子どもと家庭を支える地域づくり方針」等が示す、中野区の子ども施策について、以下の点を要望します。
(1)子ども施策全般の進め方について
@ 子どもを含めた住民と意見交換を行い、共通の認識をもって施策を進めてください。
A 施策の実施にあたっては、@の条件をみたしたうえで、十分な検討期間をもってすすめてください。
(2)児童館関連施設について
@ 児童館は、乳幼児親子から中学高校生・大人まで日常的に活動できる子育て支援の中心施設です。これからも、現在の児童館がもちう機能をすべて備えた施設として維持してください。
A 地域の実状に沿って、一小学校区にひとつの児童館を残してください。あわせて地域の身近な場所に子どもたちの公的な遊び場を保障してください。
B 各小学校区の児童館の配置場所については、既存の児童館の活用も含め、地域ごとに最良の場所を選択してください。
C 資格と経験を持った区の専任の職員を必要数配置してください。
(3)学童クラブ関連について
@ 学童クラブは、資格と経験を持った区の専任の職員を配置した区直営の児童館内学童クラブを存続させることを基本としてください。
A 子どもたちの育成上、あるいは安全面から移転を計画する場合には、遊びと生活の場が確保できるよう施設条件を整え、必要な専任の職員を配置してください。
B 必要とする子どもたちが全員入れるように、区立の学童クラブを増設・整備してください。
(4)保育園関連について
@ 公的保育の充実をはかってください。
A 公私立の認可保育園を増設してください。
B 公立保育園を充実させるとともに、私立保育園などに対して補助金などの充実をはかってください。
以下は、本ブログの関連記事です。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7380014.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7298421.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/3809787.html
要望の趣旨
こどもたちが健やかに成長し、安心して子育てができる中野区の実現のために、「新しい中野をつくる10か年計画」や「子どもと家庭を支える地域づくり方針」等が示す、中野区の子ども施策について、以下の点を要望します。
(1)子ども施策全般の進め方について
@ 子どもを含めた住民と意見交換を行い、共通の認識をもって施策を進めてください。
A 施策の実施にあたっては、@の条件をみたしたうえで、十分な検討期間をもってすすめてください。
(2)児童館関連施設について
@ 児童館は、乳幼児親子から中学高校生・大人まで日常的に活動できる子育て支援の中心施設です。これからも、現在の児童館がもちう機能をすべて備えた施設として維持してください。
A 地域の実状に沿って、一小学校区にひとつの児童館を残してください。あわせて地域の身近な場所に子どもたちの公的な遊び場を保障してください。
B 各小学校区の児童館の配置場所については、既存の児童館の活用も含め、地域ごとに最良の場所を選択してください。
C 資格と経験を持った区の専任の職員を必要数配置してください。
(3)学童クラブ関連について
@ 学童クラブは、資格と経験を持った区の専任の職員を配置した区直営の児童館内学童クラブを存続させることを基本としてください。
A 子どもたちの育成上、あるいは安全面から移転を計画する場合には、遊びと生活の場が確保できるよう施設条件を整え、必要な専任の職員を配置してください。
B 必要とする子どもたちが全員入れるように、区立の学童クラブを増設・整備してください。
(4)保育園関連について
@ 公的保育の充実をはかってください。
A 公私立の認可保育園を増設してください。
B 公立保育園を充実させるとともに、私立保育園などに対して補助金などの充実をはかってください。
以下は、本ブログの関連記事です。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7380014.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/7298421.html
http://siinoki-law.sblo.jp/article/3809787.html
2007年12月08日
規制改革会議は税金の浪費
規制改革会議は税金の浪費という記事を先日書きました。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5961557.html
今日再び、規制改革会議のホームページを見ましたが、いまだに、労働タスクフォースの意見書を作成したとされる平成19年5月21日の議事要旨は「準備中」とされ、議事の内容が隠されていました。
6か月以上も経過しているのに理由もなく議事の要旨を公表できないような人たちの議論に税金を投入するのはただちに止めるべきです。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/5961557.html
今日再び、規制改革会議のホームページを見ましたが、いまだに、労働タスクフォースの意見書を作成したとされる平成19年5月21日の議事要旨は「準備中」とされ、議事の内容が隠されていました。
6か月以上も経過しているのに理由もなく議事の要旨を公表できないような人たちの議論に税金を投入するのはただちに止めるべきです。
2007年12月02日
裁判員制度の正体 (西野喜一 講談社現代新書 2007年)
最近読んだ本の紹介です。
この本だけでも読んでから、一人ひとりの主権者が裁判員制度に賛成か反対かを判断した上で、裁判員制度実施の可否を判断すべきだと全ての知人に話をしています。
時事問題に比較的関心を持っている人の中にも、次のような大きな誤解を裁判員制度に対して持っている人が多いのが実態です。
例えば、よくある誤解は「裁判員制度が導入されると、映画「それでもボクはやっていない」で広く知られた痴漢冤罪で、一般人による常識的な判断がなされ、冤罪が減ることが期待できる」というものです。
真実は、裁判員制度は死刑や無期懲役の可能性がある重大事件にのみ適用されるものなので、痴漢冤罪事件には関係はありません。
他にもいろいろな誤解があり、実際の制度のあり方を説明すると、何となく裁判員制度歓迎の雰囲気だった人も「それは良くない」という意見に変わることが多いのです。
裁判員や補充裁判員や裁判員候補者に選ばれた者が受ける精神的苦痛や経済的損失は、まだ制度が実施されていないとはいえ、この本の第8章などを読めば容易に想像することができます。日当1万円程度で、被告人に死刑判決を下すべきかどうかを判断するという苦役に強制的に人を徴用する制度は、徴兵制にも等しいものであり、憲法18条で禁止されている意に反する苦役にあたる可能性があります(本書第4章89ページ)。裁判員は、自分が裁判員に選ばれたことを家族に相談することすらできず、評議の秘密は死ぬまで心の中にしまっておかなければならないのです。
裁判員制度を一歩前進と評価する意見が法曹界には強いのは事実です。しかし、主権者に過酷な負担を強いる制度を、法曹界の中でおおむね合意があるからという理由だけで推進することは、絶対に避けるべきです。私は、現行の裁判員制度の実施には反対です。 深刻な負担を主権者に強いる裁判員制度をこのまま実施させるべきではありません。
講談社のHP↓
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2879034
この本を読んでみたいけれどもお金がなくて購入できないという知人の方には、私の本をお貸ししますのでご連絡ください。
下記の記事を参考にしました
法学館憲法研究所(伊藤真所長)のホームページより
裁判員制度について↓
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/44.html
この本だけでも読んでから、一人ひとりの主権者が裁判員制度に賛成か反対かを判断した上で、裁判員制度実施の可否を判断すべきだと全ての知人に話をしています。
時事問題に比較的関心を持っている人の中にも、次のような大きな誤解を裁判員制度に対して持っている人が多いのが実態です。
例えば、よくある誤解は「裁判員制度が導入されると、映画「それでもボクはやっていない」で広く知られた痴漢冤罪で、一般人による常識的な判断がなされ、冤罪が減ることが期待できる」というものです。
真実は、裁判員制度は死刑や無期懲役の可能性がある重大事件にのみ適用されるものなので、痴漢冤罪事件には関係はありません。
他にもいろいろな誤解があり、実際の制度のあり方を説明すると、何となく裁判員制度歓迎の雰囲気だった人も「それは良くない」という意見に変わることが多いのです。
裁判員や補充裁判員や裁判員候補者に選ばれた者が受ける精神的苦痛や経済的損失は、まだ制度が実施されていないとはいえ、この本の第8章などを読めば容易に想像することができます。日当1万円程度で、被告人に死刑判決を下すべきかどうかを判断するという苦役に強制的に人を徴用する制度は、徴兵制にも等しいものであり、憲法18条で禁止されている意に反する苦役にあたる可能性があります(本書第4章89ページ)。裁判員は、自分が裁判員に選ばれたことを家族に相談することすらできず、評議の秘密は死ぬまで心の中にしまっておかなければならないのです。
裁判員制度を一歩前進と評価する意見が法曹界には強いのは事実です。しかし、主権者に過酷な負担を強いる制度を、法曹界の中でおおむね合意があるからという理由だけで推進することは、絶対に避けるべきです。私は、現行の裁判員制度の実施には反対です。 深刻な負担を主権者に強いる裁判員制度をこのまま実施させるべきではありません。
講談社のHP↓
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2879034
この本を読んでみたいけれどもお金がなくて購入できないという知人の方には、私の本をお貸ししますのでご連絡ください。
下記の記事を参考にしました
法学館憲法研究所(伊藤真所長)のホームページより
裁判員制度について↓
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/44.html
2007年11月30日
低賃金・不安定雇用の職員ばかりの学童クラブに安心して子どもを預けられるでしょうか?
LECグループが運営する中野区の民間学童クラブの館長級(常勤職員)の年収は270万円
中野区は2008年4月から現在の1ヶ所に加えてさらに2ヶ所の民間学童クラブを新設します。
中野区ホームページ↓
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/011/d07800116.html
現在の1ヶ所(新井薬師)と新設される1ヶ所(江原町)の運営会社は株式会社プロケア。株式会社プロケアは、大手予備校グループのLECグループ(「れっく東京リーガルマインド」)の保育園等運営部門で、「ちゃいれっく」という屋号で民間保育園や民間学童クラブの運営を行っています。
LECグループのホームページ↓
http://www.lec-jp.com/corporation/kanren.html
民間学童クラブの運営は、基本的には、中野区が基本的な人件費と運営費から積算した委託費を支払い、その枠内で運営会社が利益をあげるというものです。
民間学童クラブが職員に支払う賃金が低ければ低いほど、運営会社が儲かるという仕組みになります。
運営会社の職員の話によると、LECグループが常勤職員に支払う賃金は年収で約270万円です。
学童クラブに配置される常勤職員は館長級の職員などごくわずかであり、他の館長級以外の職員のほとんどは、さらに極めて低賃金のパート・アルバイトになるのでしょう。
職員の待遇がもっとも高い館長級であっても年収約270万円という水準を、どう考えるべきでしょうか。
私は、大勢の子どもたちの命を預かる学童クラブの職員の待遇がそのような水準では、たとえ高い意欲をもった優秀な職員であっても、長く働き続けることはできず、責任感を持った保育が行われず重大な事故を引き起こすことにもなりかねないという畏れを感じました。
子どもたちの命にかかわる領域で、むやみやたらに人件費の削減をすすめる(=営利企業を儲けさせる)ことには、慎重であるべきです。
LECグループが設置した大学は、設置後の2007年1月25日、文部科学省から、学校教育法第15条第1項に基づく改善勧告等を受けています。子どもの命に関わる事業で、大きな事故が起こってから事後の改善勧告をしても間に合いません。
文部科学省HPより
「学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告 18文科高第579号」(平成19年1月25日付)
http://www.lec.ac.jp/news/news_777.html
中野区長の田中大輔氏は、LECグループの発行する雑誌である「法律文化」誌に登場しています。
「『小さな役所』を機能させる行政手法」(2006年11月号「首長に聞く」掲載)
LECグループホームページ↓
http://www.lec-jp.com/h-bunka/archive/chihougyousei.html
田中区長が法律文化誌から原稿料やその他の名目でどのような利益を受けたのかわかりません。
子どもたちの命に関わる事業の人件費の削減によって利益を上げる企業、しかも中野区と直接の委託契約関係にある企業の宣伝に、区長が登場して、金銭を受け取るようなことは、できるだけ避けるべきではないでしょうか。
学童クラブの事業を民間企業にゆだねることが真にやむを得ないのあっても、行政が営利企業の宣伝に協力するのはやめ、低賃金で働く職員の待遇を改善し、子どもを預ける親たちも安心して預けられるような事業にするための努力をしてもらいたいと思います。
この記事について、さらに事実を提供していただける方、あるいは事実誤認があるというご意見をお持ちの方があれば、資料を添えて事実を教えてください。情報の提供は、ホームページhttp://www.siinoki-law.jp/に記載されている連絡先までお願いいたします。
中野区は2008年4月から現在の1ヶ所に加えてさらに2ヶ所の民間学童クラブを新設します。
中野区ホームページ↓
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/011/d07800116.html
現在の1ヶ所(新井薬師)と新設される1ヶ所(江原町)の運営会社は株式会社プロケア。株式会社プロケアは、大手予備校グループのLECグループ(「れっく東京リーガルマインド」)の保育園等運営部門で、「ちゃいれっく」という屋号で民間保育園や民間学童クラブの運営を行っています。
LECグループのホームページ↓
http://www.lec-jp.com/corporation/kanren.html
民間学童クラブの運営は、基本的には、中野区が基本的な人件費と運営費から積算した委託費を支払い、その枠内で運営会社が利益をあげるというものです。
民間学童クラブが職員に支払う賃金が低ければ低いほど、運営会社が儲かるという仕組みになります。
運営会社の職員の話によると、LECグループが常勤職員に支払う賃金は年収で約270万円です。
学童クラブに配置される常勤職員は館長級の職員などごくわずかであり、他の館長級以外の職員のほとんどは、さらに極めて低賃金のパート・アルバイトになるのでしょう。
職員の待遇がもっとも高い館長級であっても年収約270万円という水準を、どう考えるべきでしょうか。
私は、大勢の子どもたちの命を預かる学童クラブの職員の待遇がそのような水準では、たとえ高い意欲をもった優秀な職員であっても、長く働き続けることはできず、責任感を持った保育が行われず重大な事故を引き起こすことにもなりかねないという畏れを感じました。
子どもたちの命にかかわる領域で、むやみやたらに人件費の削減をすすめる(=営利企業を儲けさせる)ことには、慎重であるべきです。
LECグループが設置した大学は、設置後の2007年1月25日、文部科学省から、学校教育法第15条第1項に基づく改善勧告等を受けています。子どもの命に関わる事業で、大きな事故が起こってから事後の改善勧告をしても間に合いません。
文部科学省HPより
「学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告 18文科高第579号」(平成19年1月25日付)
http://www.lec.ac.jp/news/news_777.html
中野区長の田中大輔氏は、LECグループの発行する雑誌である「法律文化」誌に登場しています。
「『小さな役所』を機能させる行政手法」(2006年11月号「首長に聞く」掲載)
LECグループホームページ↓
http://www.lec-jp.com/h-bunka/archive/chihougyousei.html
田中区長が法律文化誌から原稿料やその他の名目でどのような利益を受けたのかわかりません。
子どもたちの命に関わる事業の人件費の削減によって利益を上げる企業、しかも中野区と直接の委託契約関係にある企業の宣伝に、区長が登場して、金銭を受け取るようなことは、できるだけ避けるべきではないでしょうか。
学童クラブの事業を民間企業にゆだねることが真にやむを得ないのあっても、行政が営利企業の宣伝に協力するのはやめ、低賃金で働く職員の待遇を改善し、子どもを預ける親たちも安心して預けられるような事業にするための努力をしてもらいたいと思います。
この記事について、さらに事実を提供していただける方、あるいは事実誤認があるというご意見をお持ちの方があれば、資料を添えて事実を教えてください。情報の提供は、ホームページhttp://www.siinoki-law.jp/に記載されている連絡先までお願いいたします。
2007年11月17日
労働契約法の拙速な推進に反対します
衆議院を通過した労働契約法について、参考となる記事を紹介します。
「世界の片隅でニュースを読む」
労働契約法に関するリンク
http://sekakata.exblog.jp/6346590
使用者が一方的に労働条件を切り下げることができるとの誤解を招くおそれのある労働契約法案が、拙速に推進・成立してしまうのは大問題です。衆議院では小沢一郎氏の辞任騒動の合間にいつのまにか通過してしまいました。参議院では徹底的に審議した上で、いったん廃案にするべきです。
「世界の片隅でニュースを読む」
労働契約法に関するリンク
http://sekakata.exblog.jp/6346590
使用者が一方的に労働条件を切り下げることができるとの誤解を招くおそれのある労働契約法案が、拙速に推進・成立してしまうのは大問題です。衆議院では小沢一郎氏の辞任騒動の合間にいつのまにか通過してしまいました。参議院では徹底的に審議した上で、いったん廃案にするべきです。
2007年10月18日
報復戦争支援、イラク戦争支援の給油はやめさせよう
知人のメールから、テロ特措法の延長と新法に反対する国会前ヒューマンチェーンの呼びかけを紹介します。
(以下、転載です)
国会前ヒューマンチェーンやります!
国会を人、人、人で埋めつくし、チャンスです。
いっきに政治の流れを変えよう!
テロ特措法の延長、あるいは新法の制定が今国会での最大の焦
点です。
日本はインド洋で763回の給油活動を続け、220億円の石油を無
料で給油しました。
しかも「テロ特措法」に違反して、その給油の85%は、イラ
ク戦争に使われたといわれています。
これは戦争加担そのものです。憲法違反そのものです。
世論は「テロ特措法は、継続した方がいい」と、いう意見のほ
うがやや上回っています。
民主党は世論の動きを気にしています。
政治の流れを変えるには、世論を逆転させて行かなくてはなり
ません。
反対運動を盛り上げて、政治の流れを変えましょう!
もうだまされない! 声をあげよう!
みなさん! 国会にあつまりましょう!
日時●10月23日(火) 午後6時30分〜7時30分
場所●衆議院第2議員会館前
★キャンドル ヒューマン・チェーン<コール>
リレートーク<国会議員・呼びかけ人など>
(以下、転載です)
国会前ヒューマンチェーンやります!
国会を人、人、人で埋めつくし、チャンスです。
いっきに政治の流れを変えよう!
テロ特措法の延長、あるいは新法の制定が今国会での最大の焦
点です。
日本はインド洋で763回の給油活動を続け、220億円の石油を無
料で給油しました。
しかも「テロ特措法」に違反して、その給油の85%は、イラ
ク戦争に使われたといわれています。
これは戦争加担そのものです。憲法違反そのものです。
世論は「テロ特措法は、継続した方がいい」と、いう意見のほ
うがやや上回っています。
民主党は世論の動きを気にしています。
政治の流れを変えるには、世論を逆転させて行かなくてはなり
ません。
反対運動を盛り上げて、政治の流れを変えましょう!
もうだまされない! 声をあげよう!
みなさん! 国会にあつまりましょう!
日時●10月23日(火) 午後6時30分〜7時30分
場所●衆議院第2議員会館前
★キャンドル ヒューマン・チェーン<コール>
リレートーク<国会議員・呼びかけ人など>
規制改革会議は税金の浪費
政府の規制改革会議の労働タスクフォースが、労働者保護法制を徹底的に攻撃し、労働者に対する搾取強化を要求する噴飯モノの意見書を公表していることを、このブログでも紹介して批判しました。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4085560.html
最近、必要があって規制改革会議の議事録を検索したところ、労働タスクフォースの議事のうち、上記の意見書を作成したとされる平成19年5月21日の議事要旨が未だに「準備中」とされ議事の内容が隠されていることを発見しました。
5か月も経過しながら理由もなく議事の要旨を公表できないような人たちの議論に税金を投入するのは止めるべきです。
労働タスクフォースを主導する福井氏らの労働者派遣法に関する議論には、次のように、誤った前提に基づいて強引に結論を導く類のものが含まれています。
○福井主査「逆に言えば、この3年の常用雇用申込義務という法令上の規制が、常用雇用をたくさん生み出しているという関係が本当にあるのかというのが素朴な疑問です。」
○紀陸専務理事「それは、我々は乏しいと思っています」
(平成19年5月8日第3回労働タスクフォース議事概要13頁)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0521/item070521_01.pdf
福井主査は、労働者派遣法が3年の「常用」雇用申込義務の規制を設けていることによって、「常用」雇用がたくさん生み出されているという関係がないと主張しています。
しかし、労働者派遣法の直接雇用申込義務による直接雇用によって「常用」雇用がたくさん生み出される結果が生じていないとすれば、その理由は、直接雇用は期間の定めのない雇用であるべきだという立法上の趣旨が、法律上明文に規定されていないことにあります。
明文に「常用」雇用申込義務を規定すること等、長期雇用をたくさん生み出すのに役立つ労働者派遣法の法改正を実現すべきです。
政府は、自分勝手な結論を誤った前提をもとに導き出すいかがわしい「学者」に、大切な税金を投入することをただちに止めてください。
http://siinoki-law.sblo.jp/article/4085560.html
最近、必要があって規制改革会議の議事録を検索したところ、労働タスクフォースの議事のうち、上記の意見書を作成したとされる平成19年5月21日の議事要旨が未だに「準備中」とされ議事の内容が隠されていることを発見しました。
5か月も経過しながら理由もなく議事の要旨を公表できないような人たちの議論に税金を投入するのは止めるべきです。
労働タスクフォースを主導する福井氏らの労働者派遣法に関する議論には、次のように、誤った前提に基づいて強引に結論を導く類のものが含まれています。
○福井主査「逆に言えば、この3年の常用雇用申込義務という法令上の規制が、常用雇用をたくさん生み出しているという関係が本当にあるのかというのが素朴な疑問です。」
○紀陸専務理事「それは、我々は乏しいと思っています」
(平成19年5月8日第3回労働タスクフォース議事概要13頁)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0521/item070521_01.pdf
福井主査は、労働者派遣法が3年の「常用」雇用申込義務の規制を設けていることによって、「常用」雇用がたくさん生み出されているという関係がないと主張しています。
しかし、労働者派遣法の直接雇用申込義務による直接雇用によって「常用」雇用がたくさん生み出される結果が生じていないとすれば、その理由は、直接雇用は期間の定めのない雇用であるべきだという立法上の趣旨が、法律上明文に規定されていないことにあります。
明文に「常用」雇用申込義務を規定すること等、長期雇用をたくさん生み出すのに役立つ労働者派遣法の法改正を実現すべきです。
政府は、自分勝手な結論を誤った前提をもとに導き出すいかがわしい「学者」に、大切な税金を投入することをただちに止めてください。
刑事弁護活動への現在進行中の凶暴な弾圧事件(記事の転載)
弁護士の刑事弁護活動に対する凶暴な刑事弾圧(現在進行中)に強く抗議します。
以下、情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)さんのブログの記事の転載です。
転載元↓
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a455f83b8e23b040754c04dc1c2cad9c
【転載・引用熱望】山本至弁護士支援の輪を広げよう〜2回目の逮捕は明らかに弁護活動妨害目的だ!
全国の市民の皆様、山本至弁護士に対する支援をお願いします。私は前の記事(※1)を書いたときに勘違いをしていました。山本弁護士は最初の証拠隠滅事件で勾留されたまま、今回、脅迫容疑で逮捕されたのだと思っていました。ところが、山本弁護士はいったん、保釈で身柄を解放されていたんですね。つまり、検察は、山本至弁護士が自分公判(裁判)に向け、弁護団とともに準備を積み重ね、10月11日に第1回公判が開かれる、その2日前に逮捕し、身柄を拘束したのです。本人が身柄を拘束されたことにより、公判段階での弁護活動が非常に制約されてしまう。しかも、逮捕を口実に山本弁護士の事務所は捜索を受け、公判に向けて準備していた弁護側資料一式を検察が持って行ったというのです。検察側は、山本弁護士側がいかなる方針で、いかなる資料をもとに、いかなる弁護をするかを事前に把握したわけです。これは、完全な検察ファッショというほかないのではないでしょうか?検察が第1回逮捕で下手をうったことを何とか挽回しようと組織ぐるみで第2回逮捕を仕掛けてきた…こう思われても仕方がない時期と方法で検察は、山本弁護士の2回目の逮捕を敢行したのです。
できるだけ多くの弁護士、刑事法学者、市民にこの検察ファッショを伝え、この検察ファッショを白日の下にさらし、検察の横暴をストップしなければならないと思う。
山本至事件の弁護団は次のように今回の逮捕の不当性を解説している。
■■引用開始■■
・まず、今回の脅迫事件での逮捕が、証拠隠滅事件の第1回公判期日の2日前という、まさに、直前の時期に行われたという点が挙げられます。証拠隠滅事件につきましては、山本弁護士が起訴され、保釈決定を受けて以来、9回の公判前手続きを経て、やっと第1回公判手続に入り、これより、毎週のように証拠調べがなされるという重要段階になり、被告人である山本弁護士と、弁護団との打ち合わせが更に重要となったところで、宮崎地検は、山本弁護士の身柄を拘束したのです。実行行為があったとされているのは、昨年の11月上旬です。なぜ、いま、再逮捕なのでしょうか(ヤメ蚊注:再逮捕というと、何か関連事件に関する逮捕だったり、身柄拘束中に更に逮捕されるというイメージがあるので、避けた方がよいように思うがどうでしょうか…)。
・この逮捕に伴い、検察は、山本弁護士の事務所及び自宅を再度捜索し、山本弁護士が過去に担当した刑事事件の事件記録や、山本弁護士のパソコンを押収致しました。山本弁護士のパソコンには、証拠隠滅事件における冒頭陳述を始め、重要な補類がセーブされておりましたが、検察は、これらを入手するとともに、山本弁護士と弁護団、山本弁護士と支援する会とのやりとりのメールも閲覧できることとなりました。
・なお、今回の再逮捕は、実行行為の場所とされる場所が、麹町警察署内接見室と東京であり、本来、警視庁の管轄(ヤメ蚊注:地検なら、東京地検)であるにもかかわらず、宮崎地方検察庁が逮捕を行ったという点でも異例です。証拠隠滅事件は、いわゆる「三長決済事件」(法務大臣・検事総長・福岡高等検察庁検事長(ヤメ蚊注:担当高等検察庁検事長)の3名の決済が必要な事件。)」とされていると聞いております。従いまして、今回の再逮捕にかかる脅迫事件も、三長決済事件として、法務大臣・検事総長・福岡高等検察庁検事長の決済を受けていると考えざるを得ません。となると、証拠隠滅事件の逮捕は、当時の宮崎地検の現場の一検察官(52期)が宮崎県警を指揮してなさしめたものですが、今回の脅迫事件の逮捕は、法務大臣・検事総長・福岡高等検察庁検事長の3名の決済を経て、宮崎地方検察庁をしてなさしめたと考えざるを得ません。いわば、「検察の総意」としての再逮捕と考えざるを得ないのです。
■■引用終了■■
山本至弁士が所属する東京弁護士会は、直ちに、次のような声明(※2)を発している。
【捜査権・公訴権を持つ警察・検察と被疑者・被告人の権利・利益を擁護する弁護人とは、基本的に対立構造にあり、殊に無罪が争われる事件においては、その主張が鋭く対立する関係にある。このような対立関係にある弁護活動の正当性如何を判断することはそもそも容易なことではない。捜査権・公訴権を有する警察・検察が、その権力を一方的に行使してそれを判断するといったことは、弁護活動を萎縮させること甚だしいものがあり、事案の真相を明らかにするという観点からも、許されないことと言わねばならない】
ふっと思ったんですが、これは相次ぐ無罪事件で捜査側に対する批判が盛り上がり、取り調べの録画化(可視化)の実現が本当になされようとしていることに対抗した措置なのではないでしょうか。検察の総意で、このような不当な逮捕、少なくとも不当だと疑われても仕方がない逮捕をした背景には、よほどの動機があるのだと思う。
そこで、検察官の皆さんにもお願いしたい。この事件の真相をぜひ、内部告発してください!
【山本弁護士を支援する会のメルアド】
tsubasa@blue.ocn.ne.jp
※1:山本至弁護士の再逮捕は変だ!〜なぜ、東京の事件を宮崎地検が… http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7981bd10333e6c7d24a3797b0b00d6f4
※2:http://www.toben.or.jp/whatsnew/webapp/whatsnew/detail/?id_whats_new=906
以下、情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)さんのブログの記事の転載です。
転載元↓
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a455f83b8e23b040754c04dc1c2cad9c
【転載・引用熱望】山本至弁護士支援の輪を広げよう〜2回目の逮捕は明らかに弁護活動妨害目的だ!
全国の市民の皆様、山本至弁護士に対する支援をお願いします。私は前の記事(※1)を書いたときに勘違いをしていました。山本弁護士は最初の証拠隠滅事件で勾留されたまま、今回、脅迫容疑で逮捕されたのだと思っていました。ところが、山本弁護士はいったん、保釈で身柄を解放されていたんですね。つまり、検察は、山本至弁護士が自分公判(裁判)に向け、弁護団とともに準備を積み重ね、10月11日に第1回公判が開かれる、その2日前に逮捕し、身柄を拘束したのです。本人が身柄を拘束されたことにより、公判段階での弁護活動が非常に制約されてしまう。しかも、逮捕を口実に山本弁護士の事務所は捜索を受け、公判に向けて準備していた弁護側資料一式を検察が持って行ったというのです。検察側は、山本弁護士側がいかなる方針で、いかなる資料をもとに、いかなる弁護をするかを事前に把握したわけです。これは、完全な検察ファッショというほかないのではないでしょうか?検察が第1回逮捕で下手をうったことを何とか挽回しようと組織ぐるみで第2回逮捕を仕掛けてきた…こう思われても仕方がない時期と方法で検察は、山本弁護士の2回目の逮捕を敢行したのです。
できるだけ多くの弁護士、刑事法学者、市民にこの検察ファッショを伝え、この検察ファッショを白日の下にさらし、検察の横暴をストップしなければならないと思う。
山本至事件の弁護団は次のように今回の逮捕の不当性を解説している。
■■引用開始■■
・まず、今回の脅迫事件での逮捕が、証拠隠滅事件の第1回公判期日の2日前という、まさに、直前の時期に行われたという点が挙げられます。証拠隠滅事件につきましては、山本弁護士が起訴され、保釈決定を受けて以来、9回の公判前手続きを経て、やっと第1回公判手続に入り、これより、毎週のように証拠調べがなされるという重要段階になり、被告人である山本弁護士と、弁護団との打ち合わせが更に重要となったところで、宮崎地検は、山本弁護士の身柄を拘束したのです。実行行為があったとされているのは、昨年の11月上旬です。なぜ、いま、再逮捕なのでしょうか(ヤメ蚊注:再逮捕というと、何か関連事件に関する逮捕だったり、身柄拘束中に更に逮捕されるというイメージがあるので、避けた方がよいように思うがどうでしょうか…)。
・この逮捕に伴い、検察は、山本弁護士の事務所及び自宅を再度捜索し、山本弁護士が過去に担当した刑事事件の事件記録や、山本弁護士のパソコンを押収致しました。山本弁護士のパソコンには、証拠隠滅事件における冒頭陳述を始め、重要な補類がセーブされておりましたが、検察は、これらを入手するとともに、山本弁護士と弁護団、山本弁護士と支援する会とのやりとりのメールも閲覧できることとなりました。
・なお、今回の再逮捕は、実行行為の場所とされる場所が、麹町警察署内接見室と東京であり、本来、警視庁の管轄(ヤメ蚊注:地検なら、東京地検)であるにもかかわらず、宮崎地方検察庁が逮捕を行ったという点でも異例です。証拠隠滅事件は、いわゆる「三長決済事件」(法務大臣・検事総長・福岡高等検察庁検事長(ヤメ蚊注:担当高等検察庁検事長)の3名の決済が必要な事件。)」とされていると聞いております。従いまして、今回の再逮捕にかかる脅迫事件も、三長決済事件として、法務大臣・検事総長・福岡高等検察庁検事長の決済を受けていると考えざるを得ません。となると、証拠隠滅事件の逮捕は、当時の宮崎地検の現場の一検察官(52期)が宮崎県警を指揮してなさしめたものですが、今回の脅迫事件の逮捕は、法務大臣・検事総長・福岡高等検察庁検事長の3名の決済を経て、宮崎地方検察庁をしてなさしめたと考えざるを得ません。いわば、「検察の総意」としての再逮捕と考えざるを得ないのです。
■■引用終了■■
山本至弁士が所属する東京弁護士会は、直ちに、次のような声明(※2)を発している。
【捜査権・公訴権を持つ警察・検察と被疑者・被告人の権利・利益を擁護する弁護人とは、基本的に対立構造にあり、殊に無罪が争われる事件においては、その主張が鋭く対立する関係にある。このような対立関係にある弁護活動の正当性如何を判断することはそもそも容易なことではない。捜査権・公訴権を有する警察・検察が、その権力を一方的に行使してそれを判断するといったことは、弁護活動を萎縮させること甚だしいものがあり、事案の真相を明らかにするという観点からも、許されないことと言わねばならない】
ふっと思ったんですが、これは相次ぐ無罪事件で捜査側に対する批判が盛り上がり、取り調べの録画化(可視化)の実現が本当になされようとしていることに対抗した措置なのではないでしょうか。検察の総意で、このような不当な逮捕、少なくとも不当だと疑われても仕方がない逮捕をした背景には、よほどの動機があるのだと思う。
そこで、検察官の皆さんにもお願いしたい。この事件の真相をぜひ、内部告発してください!
【山本弁護士を支援する会のメルアド】
tsubasa@blue.ocn.ne.jp
※1:山本至弁護士の再逮捕は変だ!〜なぜ、東京の事件を宮崎地検が… http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7981bd10333e6c7d24a3797b0b00d6f4
※2:http://www.toben.or.jp/whatsnew/webapp/whatsnew/detail/?id_whats_new=906
2007年10月09日
日雇い派遣―グッドウィル、フルキャストで働く (シリーズ労働破壊 2)
最近読んだ本の紹介です。
「日雇い派遣―グッドウィル、フルキャストで働く (シリーズ労働破壊 2)」(派遣ユニオン, 斎藤 貴男 旬報社)
旬報社ホームページ↓
http://www.junposha.co.jp/guide/1sya/ro-ha/2_hiya.htm
グッドウィルやフルキャストなど日雇い派遣大手で労働組合を組織してきた派遣ユニオンと現場の労働者のたたかいが、当事者自身の目から現在進行形で描かれています。
労働分野での貧困の解決を求める世論を広げ、一致した政策要求での共同を強める力になる本です。
この本を読んで初めて知りましたが、日雇い派遣業界は、生活苦の労働者から金貸しで金利を吸い取ることまで実行しているようです。
日雇い派遣大手のフルキャストへの登録者に渡される「フルキャストパスポート」には、「福利厚生機能の一部として急な資金ニーズに対応するキャッシング機能も搭載しています。お申込はとっても簡単。しかもATMでご利用できるのでイザッ!というときにご活用ください」「詳しくはフルキャストファイナンスへ」と案内され、スタッフのIDカードが、そのままサラ金ATM用のカードになるといいます。
労働者派遣法の見直し問題は、規制をさらに緩和したい財界と、労働運動を始めとする世論との綱引きです。巻末では、労働運動が共通して求めるべき当面の政策要求として、次の要求が整理されています。
1 労働者派遣法の規制強化方向での抜本改正(登録型派遣の原則禁止、派遣可能業務の専門業務への限定の厳格化、派遣業者の利得するマージンの制限)
2 有期雇用の法的規制(合理的理由がない有期雇用を禁止)
3 最低賃金の大幅引き上げ(直ちに全国一律1000円に、近い将来1200円に)とリビングウェッジ条例(各自治体での最低賃金を上回る生活賃金条例)
「日雇い派遣―グッドウィル、フルキャストで働く (シリーズ労働破壊 2)」(派遣ユニオン, 斎藤 貴男 旬報社)
旬報社ホームページ↓
http://www.junposha.co.jp/guide/1sya/ro-ha/2_hiya.htm
グッドウィルやフルキャストなど日雇い派遣大手で労働組合を組織してきた派遣ユニオンと現場の労働者のたたかいが、当事者自身の目から現在進行形で描かれています。
労働分野での貧困の解決を求める世論を広げ、一致した政策要求での共同を強める力になる本です。
この本を読んで初めて知りましたが、日雇い派遣業界は、生活苦の労働者から金貸しで金利を吸い取ることまで実行しているようです。
日雇い派遣大手のフルキャストへの登録者に渡される「フルキャストパスポート」には、「福利厚生機能の一部として急な資金ニーズに対応するキャッシング機能も搭載しています。お申込はとっても簡単。しかもATMでご利用できるのでイザッ!というときにご活用ください」「詳しくはフルキャストファイナンスへ」と案内され、スタッフのIDカードが、そのままサラ金ATM用のカードになるといいます。
労働者派遣法の見直し問題は、規制をさらに緩和したい財界と、労働運動を始めとする世論との綱引きです。巻末では、労働運動が共通して求めるべき当面の政策要求として、次の要求が整理されています。
1 労働者派遣法の規制強化方向での抜本改正(登録型派遣の原則禁止、派遣可能業務の専門業務への限定の厳格化、派遣業者の利得するマージンの制限)
2 有期雇用の法的規制(合理的理由がない有期雇用を禁止)
3 最低賃金の大幅引き上げ(直ちに全国一律1000円に、近い将来1200円に)とリビングウェッジ条例(各自治体での最低賃金を上回る生活賃金条例)
2007年10月08日
正規雇用の非正規雇用への置き換え促進企業に減税−自民党の中川元幹事長の妄言をNHKが報じる
2007年10月8日のNHKのニュースが報じたところによれば、自民党元幹事長の中川氏が、「正社員とパート労働者の賃金の格差を是正するため、法人税を引き下げて企業の税負担が軽減された分を、パート労働者の賃金の引き上げに充てることを検討すべきだ」、「関係者が互いに譲り合いながら、非正規雇用の人たちが置いていかれないような環境を整備すべきだ」と述べました。
中川氏は、日本経団連の御手洗会長が年金制度の抜本的な見直しが不可欠だとしていることに関連して「基礎年金の財源を、全額税で賄うべきだという意見もあるが、もしそうするのであれば、それで企業の負担が減るので、パート労働者の賃金引き上げに充てることもありうべしだ。こうしたことを、政府と労働界、経営側の代表者による会議を設けて話し合うべきだ」と述べました。
NHKのホームページ↓
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/10/08/k20071008000075.html
非正規雇用の労働者の低賃金は、大企業の利益の拡大のために、製造現場への労働者派遣の自由化や日雇い派遣の野放しにするなどして、「労働ダンピング」を放置してきた政治の責任です。労働者は、一方でワーキングプアと呼ばれる低賃金(主として非正規雇用)、他方で過労による精神疾患と隣り合わせの長時間過密労働(正規雇用だけでなく非正規雇用でも)に苦しんでいるのです。
「関係者が互いに譲り合いながら」、「政府と労働界、経営側の代表者による会議を設けて話し合うべきだ」という中川氏は、非正規雇用労働者の低賃金によって正規雇用労働者が不当に利益を得ているかのようなイデオロギー宣伝を試みようとしているのでしょう。
仮に中川氏の言うとおり、企業への減税による企業の負担の減少分が非正規雇用労働者の賃金にまわるとするとどうでしょうか。この政策は、国が減税の恩恵によって、正規雇用を非正規雇用に置き換えることを促進するものとなります。企業への減税分が仮に一時的に非正規雇用労働者の賃金底上げにつながったとしても、正規雇用の減少と非正規雇用の増加により労働者の平均賃金が低下するため、賃金底上げの効果は瞬時に消えてなくなり、減税だけが残ることになります。
中川氏の発言は、もし中川氏が自分の発言に責任を持てる事理弁識能力を有しているとすれば、主権者を欺く詐欺的発言です。
中川氏の発言をコメント抜きで報道するNHKは、報道機関としては、全く無能としかいいようがありません。
中川氏は、日本経団連の御手洗会長が年金制度の抜本的な見直しが不可欠だとしていることに関連して「基礎年金の財源を、全額税で賄うべきだという意見もあるが、もしそうするのであれば、それで企業の負担が減るので、パート労働者の賃金引き上げに充てることもありうべしだ。こうしたことを、政府と労働界、経営側の代表者による会議を設けて話し合うべきだ」と述べました。
NHKのホームページ↓
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/10/08/k20071008000075.html
非正規雇用の労働者の低賃金は、大企業の利益の拡大のために、製造現場への労働者派遣の自由化や日雇い派遣の野放しにするなどして、「労働ダンピング」を放置してきた政治の責任です。労働者は、一方でワーキングプアと呼ばれる低賃金(主として非正規雇用)、他方で過労による精神疾患と隣り合わせの長時間過密労働(正規雇用だけでなく非正規雇用でも)に苦しんでいるのです。
「関係者が互いに譲り合いながら」、「政府と労働界、経営側の代表者による会議を設けて話し合うべきだ」という中川氏は、非正規雇用労働者の低賃金によって正規雇用労働者が不当に利益を得ているかのようなイデオロギー宣伝を試みようとしているのでしょう。
仮に中川氏の言うとおり、企業への減税による企業の負担の減少分が非正規雇用労働者の賃金にまわるとするとどうでしょうか。この政策は、国が減税の恩恵によって、正規雇用を非正規雇用に置き換えることを促進するものとなります。企業への減税分が仮に一時的に非正規雇用労働者の賃金底上げにつながったとしても、正規雇用の減少と非正規雇用の増加により労働者の平均賃金が低下するため、賃金底上げの効果は瞬時に消えてなくなり、減税だけが残ることになります。
中川氏の発言は、もし中川氏が自分の発言に責任を持てる事理弁識能力を有しているとすれば、主権者を欺く詐欺的発言です。
中川氏の発言をコメント抜きで報道するNHKは、報道機関としては、全く無能としかいいようがありません。